○尾花沢市職員の高齢者部分休業に関する条例の施行に関する規則

令和4年12月8日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに任命権者に対して行わなければならない。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第3条 任命権者は、高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(別記様式第2号)により、当該部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長又は変更)

第4条 高齢者部分休業をしている職員が、休業時間の延長又は変更を申し出る場合は、高齢者部分休業時間の延長(変更)申請書(別記様式第3号)により休業時間の延長又は変更を開始する日の前日から起算して30日前までに任命権者に対して行わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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尾花沢市職員の高齢者部分休業に関する条例の施行に関する規則

令和4年12月8日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)