○尾花沢市移住者自動車運転免許取得等支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第45号

(目的及び交付)

第1条 市長は、移住者の市内定着を促進し、もって定住人口の増加を図るため、運転免許の取得及び運転技術の向上に取り組む移住者に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車運転免許をいう。

(2) 安全運転講習 自動車教習所で受講する安全運転講習をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、1世帯あたり1名に限る。

(1) 交付申請時に転入の日から6月を経過した者であって、かつ、1年を経過していない者。ただし、運転免許取得にあっては、県外からの転入であって、かつ、転入の日前に補助対象者及びその世帯員が本市に住所を有したことがないこと。

(2) 補助対象者及びその世帯員が市税等を滞納していないこと。

(3) 補助対象者及びその世帯員が過去に本補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、転入の日以降に運転免許の取得又は安全運転講習の受講に要した経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 自動車教習所の入校料、教習料、検定料及び受講料

(2) その他免許交付等に係る経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に掲げる各号に定める額とし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 運転免許取得 補助対象経費を合算した額の2分の1以内の額とし、上限を15万円とする。

(2) 安全運転講習 補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限を1万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業完了後、尾花沢市移住者自動車運転免許取得等支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 支払を証明する書類の写し

(2) 同意書(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽り又はその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された補助決定者が、既に補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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尾花沢市移住者自動車運転免許取得等支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)