○尾花沢市結婚新生活支援事業費補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第55号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る費用の支援を行うことにより、結婚による経済的不安を解消し、結婚の希望を叶えるとともに、地域における少子化対策の強化に資することを目的に交付する尾花沢市結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 結婚を機に新たに購入した、又は賃借する市内の住宅で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。
(3) 引越費用 結婚を機に新たに居住する市内の住宅に引越すための引越し業者又は運送業者への支払に係る実費をいう。
(4) 住環境等に係る費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 申請時に夫婦双方の住民票の住所が住居費又は引越費用に係る住宅の住所となっていること。
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3) 新婚世帯の所得額(申請の時点で発行されている最新の所得証明書に基づく夫婦の所得を合算した額)が500万円未満であること。ただし、所得額夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除するものとする。
(4) 世帯全員が市税等に滞納がないこと。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯に属するものであること。
(6) 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
(7) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(対象期間)
第4条 補助対象となる賃貸借契約期間、引越期間及び費用の支払期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の対象となる経費(消費税及び地方消費税を含む。)は、住居費(夫婦又は夫婦のいずれかが勤務先から住居手当の支給を受けている場合は当該手当の合計を控除した後の金額。以下同じ。)、引越費用及び住環境等に係る費用の合算額とし、1世帯あたり29歳以下(夫婦いずれかの高い年齢)の場合60万円を上限とし、30歳以上39歳以下(夫婦いずれかの高い年齢)の場合30万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の規定する補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本(全部事項証明)
(2) 所得証明書(申請日時点における直近の夫婦の所得証明書)
(3) 同意書(別記様式第2号)
(4) 貸与型奨学金の年間返済額が確認できるもの(第3条第1項第3号ただし書に該当する場合)
(5) 住居の賃貸借契約書の写し
(6) 仲介手数料等に係る領収書
(7) 住宅(住居)手当支給証明書(別記様式第3号)
(8) 引越しに係る領収書(引越業者を利用した場合)
(9) 離職証明書(婚姻を機に離職した場合)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求の内容が適当であると認めたときは、交付対象者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により、補助金の交付決定を取り消された交付対象者が、既に補助金の交付を受けているときは、市長の請求に応じ、当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 交付対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。