○尾花沢市学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年10月25日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 尾花沢市立学校に置く協議会及びその対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校。以下「対象学校」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 尾花沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、協議会を置くときは、対象学校を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(目的)

第3条 協議会は、保護者や地域が協働して地域性を生かした学校運営を進めるために設置するものとする。

(令6教委規則3・追加)

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は15人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 当該対象学校の保護者(PTA会長等)

(2) 当該対象学校の地域住民(区長等)

(3) 当該対象学校の校長

(4) 当該対象学校の教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員(市教育委員会職員等)

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 教育委員会は、委員の辞職等により欠員が生じたときは、新たな委員を任命することができる。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の身分を有する。

(令6教委規則3・旧第3条繰下・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任されることができる。

2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とし、1任期とみなす。

(令6教委規則3・旧第4条繰下)

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会の運営に著しい支障を来すおそれのあること。

(2) 公平性・中立性を逸すること。

(3) 営利行為、政治活動及び宗教活動等に委員としての地位を不当に利用すること。

(4) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるようなこと。

(令6教委規則3・旧第5条繰下・一部改正)

(委員の解任)

第7条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(令6教委規則3・旧第6条繰下)

(報酬等)

第8条 委員の報酬については、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)第8条第1項の規定に基づき、市長が別に定める。

(令6教委規則3・旧第7条繰下)

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長又は教職員を会長又は副会長に選出することはできない。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

5 会長及び副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(令6教委規則3・旧第8条繰下)

(基本的な方針等の承認等)

第10条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 当該対象学校の教育目標及び学校経営方針に関すること。

(2) 当該対象学校の教育課程の編成に関すること。

(3) 当該対象学校の組織編成に関すること。

(4) 当該対象学校の施設、設備の管理及び整備に関すること。

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に沿って、その権限及び責任において学校の運営を行わなければならない。

(令6教委規則3・旧第9条繰下)

(学校運営等に関する意見)

第11条 協議会は、当該対象学校の運営に関する次に掲げる事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。ただし、特定の個人に関する意見を除く。

(1) 学校運営に関する建設的な意見

(2) 学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見

(令6教委規則3・旧第10条繰下・一部改正)

(会議)

第12条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があるときは、当該対象学校の校長と協議の上、委員以外の第三者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

6 前項の会議録の保存期間は、5年間とする。

(令6教委規則3・旧第11条繰下)

(会議の公開)

第13条 協議会の会議は、公開する。ただし、当該対象学校の職員の人事に関する事項その他の事項については、公開しないことができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(令6教委規則3・旧第12条繰下)

(学校運営等に関する評価)

第14条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(令6教委規則3・旧第13条繰下)

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第15条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力及び参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(令6教委規則3・旧第14条繰下)

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を第7条第1項第3号に準じて講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適正な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(令6教委規則3・旧第15条繰下・一部改正)

(運営に必要な事項等)

第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則の範囲内において、協議会の運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、その定めるところにより、部会等の必要な組織を置くことができる。

(令6教委規則3・旧第16条繰下)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

対象学校

福原小学校学校運営協議会

福原小学校

福原中学校学校運営協議会

福原中学校

尾花沢市学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年10月25日 教育委員会規則第4号

(令和6年3月26日施行)