○尾花沢市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱
令和5年3月28日
告示第79号
(目的及び交付)
第1条 市長は、本市に存する居住の用に供する木造住宅について、地震による被害の軽減を図るため、尾花沢市建築物耐震改修促進計画(令和3年4月策定)に基づき耐震改修工事を行うに際し、尾花沢市補助金の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。
(1) 木造住宅 次の全てに該当する住宅をいう。
ア 在来軸組工法による戸建て木造住宅であり、かつ、木造平屋建て又は木造2階建て住宅(店舗併用住宅の場合は、住宅の用途が延床面積の2分の1以上であること。)
イ 平成12年5月31日以前に建築された住宅
ウ 尾花沢市民が所有し、かつ、自ら居住している住宅
(2) 耐震診断 木造建築に対する安全性を財団法人日本建築防災協会が作成した一般診断法により評価することをいう。
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果に基づき、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。この場合において、耐震改修工事に要した費用には、設計又は工事監理等に要した費用を含むものとする。
(4) 耐震診断士 尾花沢市木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱(平成24年告示第22号)に基づき、尾花沢市木造住宅耐震診断士として登録された者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、耐震改修工事に係る住宅の所有者であり、かつ、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 本市に係る市税等の滞納がないこと。
(2) 耐震診断の総合評点が1.0点未満であること。
(3) 耐震改修計画の総合評点が1.0以上であること。
(4) 耐震診断士が耐震改修計画及び設計を作成していること。
(5) 耐震改修工事が建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に違反していないものであること。
(6) 耐震改修工事の施工者が山形県内に事業所、支店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者であること。
(7) 尾花沢市住宅リフォーム支援事業費補助金交付要綱(令和5年告示第78号)別表第1第1項第4号及び別表第3による補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額等)
第4条 助成額は、耐震改修工事に要する費用の額に10分の8を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とし、その額が100万円を超えるときは、100万円。)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、尾花沢市木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 耐震改修工事計画書(別記様式第2号)
(2) 耐震改修工事計画平面図
(3) 耐震改修工事に係る見積書(耐震補強設計及び耐震補強に係る部分の写し)
(4) 同意書(別記様式第3号)
(5) 住民票謄本
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。
(耐震改修工事の内容変更等の承認)
第7条 耐震改修工事の内容の変更について承認を受けようとする者は、尾花沢市木造住宅耐震改修工事内容変更承認申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事計画書(別記様式第2号)
(2) 耐震改修工事計画平面図
(3) 耐震改修工事(変更後)に係る見積書
2 耐震改修工事の中止について承認を受けようとする者は、尾花沢市木造住宅耐震改修工事中止承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、尾花沢市木造住宅耐震改修工事完了報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、耐震改修工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和6年2月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事の施工箇所の写真(着工前、工事中、及び工事完了後のもの)
(2) 耐震改修工事に係る工事請負契約書の写し
(3) 耐震改修工事に要した費用の内訳書(耐震改修に要した費用とそれ以外の費用とに分けたもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第9条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。