○尾花沢市新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)費補助金交付要綱

令和4年9月30日

告示第145号

(目的及び交付)

第1条 市長は、本市の次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に基づき、就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、新規就農者の育成及び確保を目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で資金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、国要綱で使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、国要綱別記2第5の2の(1)に規定されたものであり、かつ、国要綱別記2第6の2の(1)の承認申請が承認されたものとする。

(補助金の額及び交付期間)

第4条 補助金の額及び交付期間は、国要綱別記2第5の2の(2)に規定された額及び期間とする。

(交付申請)

第5条 補助対象者は、尾花沢市新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、交付の申請は半年又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(交付決定)

第6条 市長は、補助対象者から前条の規定による申請があった場合、申請内容を審査の上、交付の可否を決定したときは、尾花沢市新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 第5条の規定による交付の決定を受けた者は、補助金等の交付を受けようとするときは、尾花沢市新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)費補助金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第8条 市長は、本事業の適切な実施状況及び効果を確認するため、補助金等の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

(関係書類等の保存)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金等に係る交付期間中の各年度の証拠書類を交付期間最終年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

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尾花沢市新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)費補助金交付要綱

令和4年9月30日 告示第145号

(令和4年9月30日施行)