○尾花沢市畜産所得向上支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月25日

告示第114―1号

(交付の目的)

第1条 市長は、意欲ある畜産経営体等の規模拡大及び生産性の向上、経営の効率化等を支援することにより、本市畜産の産出額の増大、経営の安定、ICT活用による生産性の向上及びブランド化を推進し、所得の向上を図るため、事業実施主体が事業を行う経費について尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で事業実施主体に対し補助金を交付する。

(交付対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、別表第1に掲げる事業とする。

(交付の対象及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表第1に掲げる事業に要する経費とし、補助金の額は別表第2に定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、事業種目ごとに、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第4条 規則第5条の規定による補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 尾花沢市畜産所得向上支援事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 事業実施主体は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項による交付決定に当たっては、前条第2項により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 事業実施主体は、補助金の交付決定内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から10日を経過する日までに、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更

(2) 補助金額の増を伴う変更

(3) 事業実施主体の変更

(4) 事業種目の新設又は廃止及び事業種目間の10分の3以上の経費の増減を伴う変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市畜産所得向上支援事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

3 規則第7条第1項第2号の規定により市長の指示を受けようとするときは、尾花沢市畜産所得向上支援事業遂行状況報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

4 この補助金等の交付と対象経費を重複して、国又は県の他の補助金等の交付を受けてはならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 市長は、規則第7条第1項第1号の規定により、補助事業の中止又は廃止について市長の承認を受けようとするときは、その理由を記載した尾花沢市畜産所得向上支援事業費補助金に係る補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補助事業等状況報告)

第9条 事業実施主体は、規則第12条の規定による補助事業等状況報告書に、令和5年12月末日現在の状況を記載した尾花沢市畜産所得向上支援事業実施状況調書(別記様式第6号)を添付して、翌月15日までに提出するものとする。ただし、令和5年12月末日において、次条に規定する実績報告書を提出している場合は、当該状況報告書の提出を省略することができるものとする。

2 市長は、事業実施主体から提出のあった事業実施状況報告書の内容について、現地調査又は関係書類等により確認するものとする。

(補助事業等実績報告書)

第10条 規則第14条の規定による補助事業等実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は令和6年4月10日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。ただし、省エネルギー設備等導入支援事業の提出期限にあっては、補助事業完了後20日を経過する日又は令和6年3月10日のいずれか早い日とする。

(1) 尾花沢市畜産所得向上支援事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合には、その金額(同項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を尾花沢市畜産所得向上支援事業の実施における消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(別記様式第7号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(令5告示199・一部改正)

(支払)

第11条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、尾花沢市畜産所得向上支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第12条 事業実施主体は、規則第21条の規定により、事業実施に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第13条 規則第23条第2号及び第3号の規定により市長が指定する財産は、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。

2 事業実施主体が、規則第23条の規定により市長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(別記様式第9号)に理由書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の承認をする場合、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることができるものとする。

4 規則第23条ただし書の規定により市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

(財産の管理)

第14条 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用を増加させた財産について、前条第4項に定める期間が満了するまで財産管理台帳(別記様式第10号)を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

(令和5年11月20日告示第199号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月16日から適用する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(令5告示199・全改)

事業区分

ハード整備支援事業

ハード整備支援事業

ソフト活動支援事業

事業種目

簡易畜舎等整備支援事業

空畜舎等リニューアル整備支援事業

生産性向上・省力化ICT機器整備支援事業

省エネルギー設備等導入支援事業

飼料基盤強化支援事業

技術開発・研修支援事業

販路開拓等支援事業

①生産拡大支援

②堆肥利用推進支援

③地域内飼料資源活用支援

④衛生対策支援

事業内容

生産拡大を図るために必要な低コストな施設、機械整備に対する支援

家畜排せつ物の適切な処理、堆肥の有効活用のための施設、機械整備に対する支援

地域内の飼料資源の利用拡大を図るために必要な施設、機械整備に対する支援

飼養衛生管理基準に沿った家畜の飼養管理をするために必要な施設、機械整備に対する支援

廃業した畜産農家等の空畜舎等施設を改修することにより有効活用を図る取組みに対する支援

生産性向上及び省力化を図るために必要な機械整備に対する支援

畜産物の生産過程等におけるエネルギーの削減を図るために必要な機械整備に対する支援

公共牧場等既存草地の利用及びコントラクター育成推進を図るための施設機械及び資材整備に対する支援

生産拡大、生産性向上、高品質化に向けた活動に対する支援

畜産物の販路開拓の取組みに対する支援

補助対象

・畜舎

・堆肥舎

・その他生産拡大に必要な施設、機械

・堆肥処理施設整備

・その他、堆肥の製造散布に必要な施設、機械

・飼料用米粉砕機

・飼料保管施設

・その他飼料資源の活用に必要な施設、機械

・小動物等侵入防止のための施設修繕

・車両消毒機械、防疫設備

・その他衛生対策に必要な施設、機械

・畜舎の改修

・堆肥舎の改修

・改修した施設で用いる機械

・その他家畜の飼養に必要な施設、機械

・哺乳ロボット

・自動給餌機

・発情発見装置

・分娩監視システム

・その他生産性向上・省力化推進に必要な機械

・インバーター制御装置

・インバーターファン

・バルククーラー

・ヒートポンプ

・飼料タンク残量システム

・その他省エネルギー対策に必要な機械、設備

・草地造成、改良

・簡易放牧支援

・土壌改良資材

・その他飼料基盤強化に必要な機械、資材

・技術開発経費

・研修経費

・市場調査経費

・商談会等参加経費

・高品質化、PR等に資する取組経費

上限単価

(税込み)

45,500円/m2

(施設の躯体部分の建設に必要な経費に適用し、ストール等附帯部分の経費には適用しない。)

畜舎の上限面積

肥育牛1頭あたり:7m2

繁殖牛1頭あたり:23m2

育成豚1頭あたり:0.3m2

肥育豚1頭あたり:1m2

採卵鶏1羽あたり:0.05m2

ブロイラー1羽あたり:0.06m2

地鶏1羽あたり:0.2m2

めん羊・山羊1頭あたり:3m2

別表第2(第3条関係)

(令5告示199・全改)

事業区分

事業種目

補助対象事業費限度額

補助金の額

ハード整備支援事業

簡易畜舎等整備支援事業

50,000千円

当該事業に要する経費の1/2以内に相当する額

空畜舎等リニューアル整備支援事業

50,000千円

生産性向上・省力化ICT機器整備支援事業

10,000千円

省エネルギー設備等導入支援事業

20,000千円

飼料基盤強化支援事業

10,000千円

ソフト活動支援事業

技術開発・研修支援事業

960千円

販路開拓等支援事業

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

尾花沢市畜産所得向上支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月25日 告示第114号の1

(令和5年11月20日施行)