○尾花沢市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

令和5年9月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市個人番号カードの利用に関する条例(令和5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する利用申請(以下この条において「利用申請」という。)は、市長が別に定める申請書に個人番号カードを添えて行わなければならない。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第13条第2項の規定による個人番号カードの交付申請と同時に利用申請をする者は、個人番号カードの添付を要しない。

(情報等の入力)

第3条 条例第3条第2項に規定するサービスの提供に関し必要な情報の記録は、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に行うものとする。

(利用の取消し)

第4条 条例第2条に規定する事務に係るサービスの提供を受けることを廃止しようとする者は、市長が別に定める届出書に個人番号カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

尾花沢市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

令和5年9月25日 規則第25号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
令和5年9月25日 規則第25号