○尾花沢市ふるさと納税返礼品提供事業者募集要綱

令和5年6月30日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度により尾花沢市(以下「市」という。)へ寄附を行った者(以下「寄附者」という。)に対して、特産品等(以下「返礼品」という。)を提供する事業者(以下「返礼品提供事業者」という。)の募集及び決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(返礼品提供事業者の登録要件)

第2条 返礼品提供事業者に登録できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。

(2) 返礼品の品質及び発送等を適切に管理することができ、返礼品について自らに起因する問題が生じた場合は、寄附者に対して責任ある対応を行い、かつ、当該問題によって生じた損害等を補償できること。

(3) 市内に本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場等のいずれかがあり、市内で生産、製造、加工またはサービス等(販売・体験を含む。)を行っている法人、その他の団体若しくは個人事業者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす法人、その他の団体若しくは個人事業者とする。

 市内で生産、採取された農産物等を主原料に加工・製造・販売を行っている法人、その他の団体または個人事業者

 山形連携中枢都市圏の共通返礼品に限り、圏域の市町に住所を有する本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場等のいずれかがあり、圏域の市町内で生産、製造、加工またはサービス等(販売・体験を含む。)を行っている法人、その他の団体または個人事業者

(4) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員等でないこと。

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)尾花沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第8号)及び関係法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができること。

(6) 市税等の滞納がないこと。

(7) 当該業務で知り得た情報等については、秘密を保持するものとし、他の目的に使用しないこと。

(申請)

第3条 返礼品提供事業者の登録を希望する者は、次の書類に必要事項を記入し、関係書類を添え、市長に提出しなければならない。なお、登録後に申請内容に変更があったときは、再度申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 尾花沢市ふるさと納税返礼品提供事業者登録申請書(別記様式第1号)

(2) 誓約書(別記様式第2号)

(3) 納税状況を確認できる書類

(4) 事業者概要(任意様式)(パンフレット等でも可)

(5) その他市長が必要と認める書類

(返礼品提供事業者の登録)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、あらかじめ尾花沢市ふるさと納税返礼品事業者審査委員会(以下「委員会」という。)に意見を求め、当該申請の可否を決定するものとする。

2 市長は、申請の可否を決定したときは、その結果を申請者に尾花沢市ふるさと納税返礼品提供事業者登録通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(委員会)

第5条 返礼品提供事業者の登録の可否を決定するに当たり、必要な審査を行うため、委員会を置く。

2 委員会は、副市長、総合政策課長、財政課長、農林課長及び商工観光課長で組織する。

3 委員長は、副市長とし、委員会を代表し会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した職務代理者が委員長を代理する。

5 委員会は、返礼品提供事業者の登録申請があったときに開催するものとする。ただし、申請の内容について、第2条の規定に抵触するおそれのないものについては、委員会を開催せず回議をもって決定することができる。

6 委員会の庶務は、定住応援課において処理する。

(返礼品提供事業者の登録取消)

第6条 市長は、登録された返礼品提供事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該返礼品提供事業者の登録を取り消し、「尾花沢市ふるさと納税返礼品提供事業者登録取消通知書」(別記様式第4号)により通知する。

(1) 第2条に定める要件に適合しなくなったと認める場合

(2) 提出書類に虚偽があった場合

(3) 市に損害を及ぼす行為があった場合

2 市長は、前項の規定にかかわらず、返礼品提供事業者が返礼品の提供をとりやめた事を確認した場合、同項の規定による通知をせず、登録の取消しを行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市ふるさと納税返礼品提供事業者募集要綱

令和5年6月30日 告示第136号

(令和5年6月30日施行)