○尾花沢市簡易水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

令和5年12月11日

条例第27号

(簡易水道事業及び農業集落排水事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

2 地域の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、農業集落排水事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 尾花沢市簡易水道 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、尾花沢市水道給水条例(平成10年条例第13号。以下「水道給水条例」という)第2条第1項第1号に定めるとおりとする。

(2) 細野・延沢簡易水道 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、水道給水条例第2条第1項第2号に定めるとおりとする。

(3) 宮沢簡易水道 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、水道給水条例第2条第1項第3号に定めるとおりとする。

(4) 畑沢簡易水道 給水区域は、給水人口及び1日最大給水量は、水道給水条例第2条第1項第4号に定めるとおりとする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は別表のとおりとする。

(2) 排水人口は、2,300人とする。

(3) 1日最大処理能力は、622立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、上下水道事業の出納その他の会計事務に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 市長は、天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(尾花沢市特別会計条例の一部改正)

2 尾花沢市特別会計条例(昭和39年条例第4号)の一部を次のように改正する。

第1条中第2号及び第3号を削り、第4号を第2号とし、第5号を第3号とする。

(経過措置)

3 尾花沢市簡易水道特別会計廃止に伴う剰余金、財産管理及び処分並びに債権債務については、尾花沢市簡易水道公営企業会計が継承する。

4 尾花沢市農業集落排水事業特別会計廃止に伴う剰余金、財産管理及び処分並びに債権債務については、尾花沢市農業集落排水事業公営企業会計が継承する。

5 尾花沢市簡易水道特別会計の令和5年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

6 尾花沢農業集落排水事業特別会計の令和5年度の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

施設の名称

処理区域

牛房野地区農業集落排水処理施設

尾花沢市大字牛房野 字南沢、字コヒ沢、字川ノ宿、字下宿、字高野、字太田、字大宿、字小田宿、字西宿、字仲田、字楯の下

毒沢地区農業集落排水処理施設

尾花沢市大字毒沢 字屋敷裏、字前田、字上ノ台

宮沢西部地区農業集落排水処理施設

尾花沢市大字正厳 字清水前、字下宿、字浦宿、字北浦、字上宿、字宮原

尾花沢市大字丹生 字東沢、字南、字入道山、字前田、字西本、字中野、字森岡、字志田、字西原、字上ノ野、字安久戸

尾花沢市簡易水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例

令和5年12月11日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)