○尾花沢市保育施設原油価格・物価高騰対策事業助成金交付要綱

令和5年11月30日

告示第204号

(目的及び交付)

第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰の影響を緩和し尾花沢市内の民間認可保育所及び認定こども園(以下「保育施設」という。)の安定的な保育サービスの提供を維持することを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、市内において保育施設を現に運営する法人とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成対象者が運営する市内の保育施設の直近の利用定員に基準単価10,000円を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 助成対象者は、尾花沢市保育施設原油価格・物価高騰対策事業費助成金交付申請書(別記様式第1号)に尾花沢市原油価格・物価高騰対策事業費助成金交付申請額内訳書(別記様式第2号)その他必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。

2 市内において複数の保育施設を運営している法人は、該当する保育施設をまとめた交付申請書を提出するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは市長の処分に従わなかったとき。

(助成金の返還)

第7条 助成対象者は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、その取消しに係る部分に関し既に助成金の交付を受けているときは、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市保育施設原油価格・物価高騰対策事業助成金交付要綱

令和5年11月30日 告示第204号

(令和5年11月30日施行)