○尾花沢市個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び尾花沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(委託契約書等の記載事項)

第3条 実施機関は、法第66条に規定する必要かつ適切な措置として、個人情報の取扱いを伴う業務の全部又は一部を実施機関以外の者に委託するときは、次に掲げる事項を委託に関する契約書等に明記させるものとする。ただし、実施機関が必要でないと認める事項については、この限りでない。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 電磁的記録等の複写及び複製の禁止に関する事項

(3) 再委託の禁止に関する事項

(4) 目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 損害賠償等に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第4条 法第75条の規定により、実施機関が個人情報ファイルを保有しているとき又は個人情報ファイルの内容を変更するときは、個人情報ファイル簿(個票)(別記様式第1号。以下「個票」という。)を作成し、市長に提出するものとする。

2 実施機関が個人情報ファイルを廃止するときは、届出書を提出するものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出された個票に基づき帳簿を作成し、公表するものとする。

(開示請求の手続)

第5条 法第77条に規定する開示請求は、保有個人情報開示請求書(別記様式第2号。以下「請求書」という。)により行うものとする。

(開示決定通知書等)

第6条 法第82条第1項に規定する書面は、次のとおりとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報一部開示決定通知書(別記様式第4号)

2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)とする。

(期間延長通知書等)

第7条 条例第5条第2項後段、法第94条第2項後段及び法第102条第2項後段に規定する書面は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定等の期間延長通知書(別記様式第6号)とする。

2 条例第6条後段、法第95条後段及び法第103条後段に規定する書面は、保有個人情報(開示・訂正・利用停止)決定等の期限特例通知書(別記様式第7号)とする。

(事案移送通知書)

第8条 法第85条第1項前段の規定により事案を移送した場合は、開示請求事案移送通知書(他の行政機関の長等)(別記様式第8号)により他の行政機関の長等に対し通知するものとする。

2 法第85条第1項後段に規定する書面は、開示請求事案移送通知書(別記様式第9号)とする。

3 法第96条第1項前段の規定により事案を移送した場合は、訂正請求事案移送通知書(他の行政機関の長等)(別記様式第10号)により他の行政機関の長等に対し通知するものとする。

4 法第96条第1項後段に規定する書面は、訂正請求事案移送通知書(別記様式第11号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)

第9条 法第86条第1項又は同条第2項の規定による通知は、意見照会書(別記様式第12号)により行うものとする。

2 法第86条第1項又は同条第2項の規定による意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該意見書を提出するときは、保有個人情報の開示決定等に対する意見書(別記様式第13号)により行うものとする。

3 法第86条第3項後段に規定する書面は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に係る通知書(別記様式第14号)とする。

(保有個人情報の開示の方法等)

第10条 法第86条第1項の行政機関等が定める方法は、別表第1に定める開示の方法とする。

2 保有個人情報の開示に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うこと。

(2) 保有個人情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該保有個人情報が記録されている行政文書を丁重に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしないこと。

(3) 保有個人情報の写しの交付の部数は、当該交付の請求に係る保有個人情報1件につき1部とすること。

3 実施機関は、前項第2号の規定に違反する者に対し、保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。

4 法第87条第3項の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第15号)により行うものとする。

(訂正請求書の提出)

第11条 法第91条第1項に規定する訂正請求は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第16号)により行うものとする。

(写しの作成等に係る費用の徴収)

第12条 条例第3条第2項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、写しを交付する際、これを徴収する。

(訂正決定通知書等)

第13条 法第93条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の訂正をする旨の決定をした場合 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第17号)

(2) 保有個人情報の訂正をしない旨の決定をした場合 保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第18号)

(提供先等への通知)

第14条 法第97条に規定する書面は、保有個人情報の訂正に係る通知書(別記様式第19号)とする。

(利用停止請求書の提出)

第15条 法第99条第1項に規定する利用停止請求は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第20号)により行うものとする。

(利用停止決定通知書等)

第16条 法第101条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。

(1) 保有個人情報の利用停止をする旨の決定をした場合 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第21号)

(2) 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定をした場合 保有個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第22号)

(審査会への諮問等)

第17条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、諮問書(各種決定等に係る諮問)(別記様式第23号)又は諮問書(不作為に係る諮問)(別記様式第24号)により行うものとする。

2 法第105条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(別記様式第25号)により行うものとする。

3 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関は、尾花沢市情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「審査会」という。)から当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該答申があった日の翌日から起算して14日以内に、当該審査請求に対する裁決をするものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知の方法)

第18条 法第107条において準用する法第86条第3項後段に規定する書面は、保有個人情報の開示の実施に係る通知書(別記様式第26号)とする。

(審査会の庶務)

第19条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(運用状況の公表)

第20条 条例第14条の規定による運用状況の公表は、市の広報誌に掲載することにより行うものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(尾花沢市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 尾花沢市個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第8号)は、廃止する。

別表第1(第10条関係)

行政文書の種別

開示の方法

区分

内容

文書、図画及び写真

閲覧

原本の閲覧

写しの交付

複写機により用紙に複写したもの

フィルム(マイクロフィルムを除く。)

視聴

専用機器により映写したもの

録音テープ

聴取

専用機器により再生したもの

写しの交付

光ディスクに複写したもの

録画テープ

視聴

専用機器により再生したもの

写しの交付

光ディスクに複写したもの

マイクロフィルム

閲覧

専用機器により再生したもの

写しの交付

用紙に出力したもの

その他の電磁的記録

閲覧

用紙に出力したもの

専用機器により再生したもの

写しの交付

複写機により用紙に複写したもの

光ディスクに複写したもの

備考 専用機器は、実施機関により備え置かれたものに限る。

別表第2(第12条関係)

写しの作成に要する費用

作成方法

費用の額

電子複写機による複写(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写する場合)

モノクロ

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

用紙に出力したもの(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力する場合)

モノクロ

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

光ディスク(CD―R)に複写したもの

1枚につき100円

光ディスク(DVD―R)に複写したもの

1枚につき200円

委託等による複写

上記の規定にかかわらず、委託等に要した額

写しの送付に要する費用

郵送に要する額

備考

1 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。

2 日本産業規格A列3番の大きさを超える用紙を用いる場合にあっては、日本産業規格A列3番の大きさの用紙に換算した枚数とする。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

尾花沢市個人情報の保護に関する法律施行規則

令和5年3月20日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
令和5年3月20日 規則第16号