○尾花沢市職員の暫定再任用の運用に関する要綱

令和5年12月1日

告示第207号

(趣旨)

第1条 この要綱は、尾花沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3条、第4条及び尾花沢市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第19―3号。以下「規則」という。)の規定に基づき、尾花沢市が暫定再任用(改正条例附則第3条第1項又は第2項、第4条第1項又は第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用職員の任用形態)

第2条 暫定再任用職員の任用形態は、改正条例附則第3条に規定する常時勤務を要する職又は改正条例第4条に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、市長が定める。

(暫定再任用期間及び任期の更新)

第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。

2 暫定再任用職員の勤務実績が良好であると認められるときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(勤務条件等)

第4条 暫定再任用職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して市長が決定する。

(意向調査等)

第5条 市長は、暫定再任用対象者に、市長が指定する日までに尾花沢市職員暫定再任用希望調査兼申出書(別記様式第1号)により、暫定再任用の希望の有無等の調査を行うものとする。

(暫定再任用職員の選考及び暫定再任用希望者の同意)

第6条 市長は、暫定再任用希望者の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。

(1) 従前の勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

2 市長は、前項の規定による選考の判定を行い、暫定再任用の採用又は不採用を決定したときは、暫定再任用採用決定通知書(別記様式第2号)又は暫定再任用不採用決定通知書(別記様式第3号)により、その結果を当該対象者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により暫定再任用が決定した場合は、当該決定した者(以下「暫定再任用職員候補者」という)から暫定再任用に係る同意書(別記様式第4号)により、同意を得るものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、非違行為その他暫定再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、前条規定による暫定再任用の決定を取り消すことができる。

(暫定再任用の辞退の手続)

第8条 暫定再任用職員候補者が、暫定再任用を辞退する場合には、暫定再任用辞退届(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(退職)

第9条 暫定再任用職員は、任期が満了したときは、任期満了日に退職する。

2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、上司を経由して退職願を提出しなければならない。

(辞令)

第10条 暫定再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市職員の暫定再任用の運用に関する要綱

令和5年12月1日 告示第207号

(令和5年12月1日施行)