○尾花沢市学校給食費食材支援事業補助金交付要綱
令和5年6月27日
教育委員会告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食に係る学校給食費の一部(食材費高騰に伴う影響額)を補助することにより、児童の保護者の経済的負担軽減と学校給食の円滑な運営を図ることを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象者及び補助金の額)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、尾花沢市立の小学校長(以下「学校長」という。)とし、補助金の額は学校給食費の10パーセントを上限とする。
(概算払)
第6条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(責務)
第7条 学校長は、補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し、学校給食の食材に要する経費として支出しなければならない。
2 学校長は、交付に係る関係書類を整備し、その実態を把握しておかなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。