○尾花沢市特別支援教育就学奨励費交付要綱
令和5年12月26日
教育委員会告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)に基づき、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することにより、その経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 就学奨励費の支給対象者は、尾花沢市内に住所を有し、対象児童生徒の保護者で収入額が需要額の2.5倍未満となる者とする。ただし、尾花沢市要保護及び準要保護児童生徒認定要綱(平成31年教育委員会告示第11号)の規定に基づき就学援助費の支給を受けているものを除く。
2 収入額及び需要額の算定については、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領の定めるところによる。
(支給対象経費及び支給額)
第3条 就学奨励費の対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。
2 就学奨励費の支給額は、国が定める特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に定める国庫補助対象限度額に準ずるものとする。
(支給の申請)
第4条 就学奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに、特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、当該児童生徒が在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会へ提出しなければならない。
2 申請者は、就学奨励費の支給を辞退しようとするときは、学校長を経由して、特別支援教育就学奨励費辞退届(別記様式第2号)を教育委員会へ提出するものとする。
(支給の認定)
第5条 教育委員会は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、奨励費の支給認定について学校長を通じて保護者に通知するものとする。
(支給方法)
第6条 前条の認定を受けた者(以下「認定者」という。)の就学奨励費の支給は、認定者の指定する金融口座への振込みにより支給する。
2 認定者に、学校に支払うべき費用の未納があるときは、前項の規定によらず、認定者の同意を得た上で、当該児童生徒が就学している学校長に当該認定者分の就学奨励費を支払うことができる。
(1) 市外へ転出するとき。
(2) 市内他校へ転校するとき。
(3) 児童生徒及び保護者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(4) その他、申請書等の記載内容に変更が生じたとき。
(1) 認定者が偽りその他不正な手段により就学奨励費の助成を受けたとき。
(2) 就学奨励費を第3条に定める内容以外の用途に使用したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日より施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和11年5月31日まで効力を有するものとする。
別表(第3条関係)
項目・内容 | ||
通学費(本人) | 児童生徒の状況を考慮し、学校長が適当であると認めた場合の、自家用車での送迎に係る費用 | |
学用品等購入費 | 通常必要とする学用品の購入費 第2学年以上の児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費 | |
校外活動費 | 宿泊を伴わないもの | 学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
宿泊を伴うもの | 宿泊を伴う活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料 | |
新入学児童生徒学用品費等 | 小中学校に入学した者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | |
修学旅行費 | 小中学校を通じてそれぞれ1回に限る修学旅行に参加するために必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる写真代、医薬品代、傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱料金 | |
学校給食費 | 学校給食に要する費用で保護者が負担する額 |