○尾花沢市Aiナビやまがた登録推進補助金交付要綱

令和6年1月25日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚につながる機会創出のため、Aiナビやまがた入会登録料(以下「登録料」という。)に対して、市長が予算の範囲内において交付する補助金に関し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有していること。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(補助金の額)

第3条 交付する補助金の額は、入会登録料に2分の1を乗じた額または、5,000円のいずれか低い額とする。

(補助金等交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、尾花沢市Aiナビやまがた登録推進補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、尾花沢市Aiナビやまがた登録推進補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

(交付決定の取消等)

第6条 市長は、交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付している補助金があるときは、当該補助金について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号のほか、市長が補助金を返還させることが適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 申請者は、登録が完了したときは、尾花沢市Aiナビやまがた登録推進補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、登録の完了の日から30日を経過する日又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 登録料の領収書の写しまたは支払先および支払金額を確認できる通帳の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、申請者に尾花沢市Aiナビやまがた登録推進補助金額の確定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和9年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市Aiナビやまがた登録推進補助金交付要綱

令和6年1月25日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)