○尾花沢市こどもまんなか社会推進協議会設置条例
令和6年3月21日
条例第12号
(設置)
第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第2条第1項に規定する子どもに関する施策を総合的に審議するため、尾花沢市こどもまんなか社会推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) こども基本法第10条第2項に規定する市町村こども計画の策定及び変更並びに施策の推進に関する事項を調査審議すること。
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、同法第34条の15第4項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。
(4) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項の規定に基づき、次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議すること。
(5) こどもの権利に関する施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織し、運営する。
(1) 子どもの保護者
(2) 関係機関及び関係団体に所属する者
(3) 子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子育て支援に関する学識経験のある者
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の特例)
第6条 会長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを得ない理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問い、協議会の会議に代えることができる。
(報酬)
第7条 市は、委員に対し、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第6号)の定めるところにより、報酬を支給する。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(委員招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、市長が招集する。
(尾花沢市子ども・子育て会議設置条例の廃止)
3 尾花沢市子ども・子育て会議設置条例(平成25年条例第39号)は、廃止する。