○尾花沢市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則
令和6年3月21日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第5号に規定する長期継続契約の契約期間は、7年以内とする。
(専決区分)
第3条 施行及び契約に関する専決区分は、契約期間全体の金額で判断する。
(予定価格の設定)
第4条 予定価格の設定については、物品を借り入れする場合は月額、役務の提供を受ける場合は契約期間全体の金額を設定する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。