○尾花沢市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

令和6年3月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約期間)

第2条 条例第2条第1号から第4号及び第6号から第8号に規定する長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。

2 条例第2条第5号に規定する長期継続契約の契約期間は、7年以内とする。

(専決区分)

第3条 施行及び契約に関する専決区分は、契約期間全体の金額で判断する。

(予定価格の設定)

第4条 予定価格の設定については、物品を借り入れする場合は月額、役務の提供を受ける場合は契約期間全体の金額を設定する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

尾花沢市長期継続契約とする契約を定める条例施行規則

令和6年3月21日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和6年3月21日 規則第15号