○尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱

令和6年2月28日

告示第40号

(目的及び交付)

第1条 市長は、畜産業の生産基盤の確保を図り、また地域一体となって畜産の収益性の向上を実現するために必要となる家畜飼養管理施設等を整備するため、畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業補助金交付等要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付等要綱」という。)の第6に定める事業実施主体(以下「事業実施主体」という。)が、国交付等要綱及び畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「国実施要領」という。)に基づいて事業を実施する場合並びに事業実施主体が国交付等要綱、国実施要領に基づいて事業を実施する場合に要する経費に対して市が補助金等を交付する場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において事業実施主体等に対し補助金を交付する。

(交付対象事業の区分、経費及び交付率)

第2条 交付対象となる事業の区分、経費及び交付率は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業計画(成績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金収支予算(精算)(別記様式第2号)

2 事業実施主体等は、前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない各事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(交付の条件)

第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、別表、重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。

2 規則第7条第1項第1号の規定により市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業計画(成績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金収支予算(精算)(別記様式第2号)

3 規則第7条第1項第2号の規定により市長の指示を受けようとするときは、尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業遅延報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

4 規則第23条第2号により市長が指定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とし、同条第3号により市長が定める財産は牛、豚及び鶏とする。

(補助事業等状況報告)

第5条 規則第12条に基づく補助事業等状況報告書は、補助金の交付決定に係る年度の第3四半期末日現在の状況を記載した尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金事業実施状況調書(別記様式第5号)を添付して、当該四半期の最終月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。ただし、次条に規定する実績報告書の提出日以降においては、報告を要しないものとする。

(補助事業等実績報告)

第6条 補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後20日を経過する日又は事業完了翌年度の4月10日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業計画(成績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金収支予算(精算)(別記様式第2号)

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書の補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合には、その金額を減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れ控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第6号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金等の額の確定があった日の翌年6月10日までに同様式により市長に報告しなければならない。

(帳簿の備付け)

第7条 事業実施主体は、規則第21条の規定による帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては財産管理台帳(別記様式第7号)その他関係書類を整備保管しなければならない。

(概算払)

第8条 市長は、事業の遂行において特に必要があると認めるときは補助金の概算払をすることができる。

2 事業実施主体等は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金概算払請求書(別記様式第8号)を提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行、令和5年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。

別表(第2条、第4条関係)

区分

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

1 国産農畜産物・食農連携強化対策地方公共団体整備費補助金

国実施要綱及び実施要領に基づいて行う事業に係る経費


1 事業費の30%を超える増又は国庫補助金の増

2 事業費又は国庫補助金の30%を超える減

1 事業の中止又は廃止

2 事業実施地区の変更

3 事業実施主体及び取組主体の変更

4 成果目標の変更

5 事業の完了年度の変更

畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業

Ⅰ 施設整備及びに施設の補改修に要する経費

1/2以内

Ⅱ 家畜の導入に要する経費

1/2以内、なお、導入する畜種ごとの上限は、国実施要綱に定める。

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尾花沢市畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱

令和6年2月28日 告示第40号

(令和6年2月28日施行)