○尾花沢市飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱
令和6年2月29日
告示第41号
(目的及び交付)
第1条 市長は、配合飼料価格の高騰が続く中、畜産経営者の生産コストのかかり増しを緩和し、尾花沢市産畜産物の生産力を維持することを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 畜産経営者 市内に住所及び事業所を有し畜産を営む者であって、今後も畜産経営を継続する意思のあるものをいう。
(2) 定期報告 畜産経営者が行う、令和6年2月1日現在の家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項に規定する定期の報告をいう。
(1) 乳用牛 1頭につき3,000円
(2) 肉用牛 1頭につき3,000円
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。