○尾花沢市飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和6年2月29日

告示第41号

(目的及び交付)

第1条 市長は、配合飼料価格の高騰が続く中、畜産経営者の生産コストのかかり増しを緩和し、尾花沢市産畜産物の生産力を維持することを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜産経営者 市内に住所及び事業所を有し畜産を営む者であって、今後も畜産経営を継続する意思のあるものをいう。

(2) 定期報告 畜産経営者が行う、令和6年2月1日現在の家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項に規定する定期の報告をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に、令和6年2月1日現在の定期報告で提出された飼育頭数を乗じて得た額の合計数とする。

(1) 乳用牛 1頭につき3,000円

(2) 肉用牛 1頭につき3,000円

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする畜産経営者は、規則第5条に規定する補助金交付申請書及び補助金額計算書(別記様式第1号)を、市長が別に定める日まで市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、審査のうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付決定及び補助金額の確定を行い、尾花沢市飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第2号)により補助金交付申請者に通知を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は令和6年3月31日限りその効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市飼料価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和6年2月29日 告示第41号

(令和6年2月29日施行)