○尾花沢市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
令和6年3月21日
告示第54号
(目的)
第1条 市長は、本市における木造住宅の所有者に対し、予算の範囲内で耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することにより、既存木造住宅の地震に対する安全性の確保を図り、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 木造住宅 在来軸組工法による戸建て木造住宅をいう。
(2) 耐震診断 木造建築に対する安全性を財団法人日本建築防災協会が作成した一般診断法により評価することをいう。
(3) 耐震診断士 尾花沢市木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱(平成24年告示第22号。以下「登録制度実施要綱」という。)に基づき、尾花沢市木造住宅耐震診断士として登録された者をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断士の派遣対象となる木造住宅(以下「対象住宅」という。)は、尾花沢市内に存し、かつ、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅であること。
(2) 階数が2階以下であること。ただし、店舗併用住宅の場合は、住宅の用途が延床面積の2分の1以上であること。
(3) 尾花沢市民が所有し、かつ、自ら居住している住宅であること。
(4) 尾花沢市が助成した耐震診断を過去に受けていない木造住宅であること。
(派遣の申請)
第4条 耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(対象住宅が共有に係るものであるときは、共有者のうちから選任した代表者1名をいう。以下「申請者」という。)は、構造的に独立した棟ごとに尾花沢市木造住宅耐震診断士派遣申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、本市に係る市税等を滞納している者は、申請者となることができない。
(1) 対象住宅の全景写真
(2) 対象住宅の平面図
(3) 対象住宅の建築年が分かる書類
(4) 同意書(別記様式第2号)
(5) 誓約書(別記様式第3号)
2 市長は、前項の決定通知書に変更が生じたと認めるときは、通知後であっても決定通知書の内容を変更することができる。この場合において、変更した内容を決定通知書により申請者に通知するものとする。
(派遣の辞退)
第6条 申請者は、決定通知書を受領後に耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに、尾花沢市木造住宅耐震診断士派遣辞退届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断士の派遣)
第8条 市長は、第5条第1項に規定する耐震診断士の派遣を決定したときは、速やかに耐震診断士を派遣しなければならない。
(1) 耐震診断 133,100円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(2) 図面作成 44,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(3) 補強計画作成(概算工事費算出含む) 70,400円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(4) 補強計画作成(概算工事費算出なし) 17,600円(消費税及び地方消費税の額を含む。)
(診断結果の報告)
第10条 耐震診断士は、耐震診断が完了したときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(申請者に対する指導及び助言)
第12条 市長は、耐震診断結果により、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、申請者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(守秘義務及び禁止行為)
第13条 耐震診断士は、耐震診断により知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後についても、また、同様とする。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該事業に関し、申請者から金銭を受け取ること。
(2) 申請者に対し、不必要な改修を勧めること及び自己の利益を誘導するための行為を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(耐震診断士登録証の携帯)
第14条 耐震診断士は、耐震診断を行う際は、常に登録制度実施要綱第6条第1項に規定する尾花沢市木造住宅耐震診断士登録証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
(業務の委託)
第15条 市長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。