○尾花沢市議会と市民との意見交換会実施規程
令和6年3月21日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、尾花沢市議会基本条例(令和5年条例第18号)第4条第1項に基づき実施する市民との意見交換会(以下「意見交換会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 意見交換会は、年1回以上開催することを原則とする。
2 意見交換会は、班を編成し実施するものとする。
3 班編成及び実施時期は、議長において決定するものとする。
4 意見交換会の内容等は、次に掲げる事項を基本とし、広報広聴委員会が企画立案するものとする。
(1) 議会の活動、審議状況等に関する報告
(2) 市政の諸課題に関する意見交換
(3) その他重要と思われる事項
(班編成)
第3条 班は、2班編成を原則とする。
2 各班に班長を置くものとし、広報広聴委員会委員長及び副委員長をもってあてる。
(開催等)
第4条 意見交換会の開催を希望する市民や団体等は、尾花沢市議会意見交換会申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を議長に提出するものとする。
2 前項の規定による申込書の提出があった場合は、議長が開催の可否を決定する。
3 議長の判断により意見交換会を開催しない場合は、議長が申込者及び全員協議会にその旨を報告する。
(開催時期等)
第5条 前条の規定による申込みを受けて意見交換会を開催する場合における会場及び開催日時は、議長が申込者と協議して決定する。
(役割分担)
第6条 意見交換会における役割は次のとおりとし、その分担については議長が決定する。
(1) 司会進行者
(2) 報告者
(3) 記録者
(4) 前3号のほか議長が必要と認める役割
(資料)
第7条 意見交換会の資料は、広報広聴委員会が作成する。
(報告書の作成等)
第8条 意見交換会の内容は、意見交換会終了後、広報広聴委員会で取りまとめ、尾花沢市議会意見交換会実施報告書(別記様式第2号。以下「報告書」という。)により議長へ報告するものとする。
2 市政に対する要望・提言等で重要なものは、議長が取りまとめ市長に文書で提出する。
(結果の公表)
第9条 前条の報告書は、全員協議会に報告を行うとともに、市議会ホームページに掲載するほか、概要を議会だより等で公表するものとする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長及び広報広聴委員会が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。