○尾花沢市議会基本条例
令和5年6月5日
条例第18号
目次
前文
第1章 総則(目的・基本方針)(第1条)
第2章 議会・議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 市民との関係(第4条~第8条)
第4章 市長との関係(第9条~第13条)
第5章 議会運営(第14条~第20条)
第6章 政治倫理・身分(第21条~第23条)
第7章 議会改革の推進(第24条)
第8章 体制整備(第25条)
第9章 条例の位置づけ等(第26条・第27条)
附則
二元代表制の一翼を担う議会は、直接選挙によって選ばれた議員による市の最高意思決定機関及び議事機関として、その権限を最大限発揮し、市民福祉の増進と市民の負託に応える責務を担っています。
尾花沢市議会は、市長その他の執行機関の事務に対する監視及び評価を行う重要な役割を果たすことから、互いに健全な緊張関係を保ち、自らも政策の立案及び提言を行い、地方自治の本旨の実現に努めます。
更に、先人が築いた由緒ある歴史の品格を保持しつつ、厳しくも恵まれた自然風土を愛し、豊かで住みよい文化的な活力のあるまちを目指します。
そして、尾花沢らしい闊達で自由な議論を重んじる民主的気風を尊重し、議会の公正性、公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会、また、市民参加を推進する議会にするために、不断の努力を重ねることを決意し、議会の最高規範としてこの条例を制定します。
第1章 総則(目的・基本方針)
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めることにより、議会が市民の負託に応え、市民生活の向上、市民福祉の増進及び豊かで文化的なまちづくりの実現に向け取り組むことを目的とします。
第2章 議会・議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動します。
(1) 市民を代表する議決機関として、市民の多様な要望等を的確に把握し、市政に反映させるよう努めます。
(2) 市の政策決定及び事務の執行に関し、監視及び評価並びに政策提言等を行う機能が十分に発揮できるよう努めます。
(3) 言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互の自由な討議を重んじます。
(4) 公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会を目指します。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動します。
(1) 自己の能力を高める不断の研鑽に努めます。
(2) 個別的または地域的な事案の解決だけでなく、市民生活の向上を目指して活動します。
第3章 市民との関係
(市民の参加推進)
第4条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、市民と自由に情報及び意見を交換する場を設置し、市民参加の推進に努めます。
2 議会は、原則として本会議をはじめ全ての会議を広く市民に公開します。
(市民の意見聴取)
第5条 議会は、パブリックコメント等を有効に活用するとともに、市民の意見の聴取を積極的に行うよう努めます。
(市民の傍聴促進)
第6条 議会は、多くの市民が傍聴しやすい環境の充実に取り組みます。
(議会広報活動の充実)
第7条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、より多くの市民が関心を持つよう議会広報活動に努めます。
2 議会は、議会広報の内容及び紙面の構成を含めて、見やすく、市民に愛される議会広報づくりに努めます。
3 議会は、ホームページを積極的に活用し情報公開に努めます。
(請願及び陳情)
第8条 議会は、市民からの請願及び陳情の申出が適当と認められる場合には、重要な要望として受け止め、適切かつ誠実にこれを取り扱います。
2 議会または委員会は、必要に応じて紹介議員からの請願趣旨の聴取及び請願提出者の趣旨説明の機会を設けることができます。
第4章 市長との関係
(市長等との関係)
第9条 議会は、市長その他の執行機関等(以下「市長等」という。)と、常に緊張ある関係を保ち、市の事務執行の監視と評価を行います。
2 議会は、政策立案及び政策提言を通じて市政の発展に取り組みます。
(議会審議における市長提案(政策提案)の説明)
第10条 議会は、市長から提案される重要な政策または計画等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点を明確化し、より良い政策に資するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとします。
(1) 政策等の総合振興計画における位置づけ
(2) 政策等の目指す効果と実施に要する経費や財源
(3) 政策等に関係する法令や条例等
2 議会は、予算及び決算の審議について、前項の規定に準じて、施策別または事業別の分かりやすい説明を行うよう求めるものとします。
(議決項目の追加)
第11条 議会は、条例または予算、決算などの地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定による議決のほか、必要があると認めるときは、市長等と協議し、議決する項目を追加することができます。
(質疑応答の方法)
第12条 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができます。
(市長等の質問権)
第13条 市長等は、本会議または委員会で議員から質問を受けたときに、その論点の整理または質問の趣旨を明確にするため、議長または委員長の許可を得て、議員の質問に対して発言をすることができます。
第5章 議会運営
(政策立案機能の充実)
第14条 議会は、市民生活の向上のため、積極的に政策立案及び政策提言に努めます。
2 議会は、常任委員会の中で充分な討議を行い、成果をまとめ市長への提言に努めていきます。
(議員間討議と合意形成)
第15条 議長及び委員長は、議員間での討議を活発化させるとともに、会議運営に当たっては少数意見を尊重しつつ、合意形成に努め、その結果を市政に反映させていきます。
(議員研修の充実)
第16条 議会は、議員の資質と政策形成能力の向上を図るため、議員研修の充実に努めます。
(会派)
第17条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができます。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、積極的に政策立案及び政策提言を行うよう努めます。
3 議長は、必要に応じて会派代表者会議を開催し、合意形成に努めます。
(政務活動費の執行及び公開)
第18条 会派または議員は、政務活動費を活用し調査研究を行います。
2 会派または議員は、政務活動費の透明性を確保するため、その使途を明らかにし公開します。
(正副議長の選出)
第19条 議会は、正副議長の選出をするときには、所信を表明する機会を設けます。
(災害時の議会の対応)
第20条 議会は、災害等の不測の事態が生じたときは、市民の生命及び財産を保護するため市長等と連携し、対応に努めるものとします。
2 災害発生時の対応は、尾花沢市議会災害対応指針によります。
第6章 政治倫理・身分
(政治倫理条例の遵守)
第21条 議員は、市民全体の代表者として、誠実かつ公正に職務を遂行し民主的な市政発展に寄与するため、尾花沢市議会議員政治倫理条例(令和3年条例第20―1号)を遵守します。
(議員の定数)
第22条 議員の定数は、尾花沢市議会議員定数条例(平成27年条例第25号)により定めます。
2 議員の定数の改正に当たっては、行財政改革の視点及び他の地方公共団体との比較だけでなく、議会機能の確保を考慮するとともに、市民の意見を反映するものとします。
(議員の報酬)
第23条 議員の報酬は、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)により定めます。
2 議員の報酬改正に当たっては、法第74条第1項の規定による直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、前条第2項の観点を踏まえます。
第7章 議会改革の推進
(議会改革への取組)
第24条 議会は、社会環境、経済情勢等の変化により生じる市政の課題や市民要望に適切かつ迅速に対応するため、継続的な議会改革に取り組みます。
第8章 体制整備
(議会事務局の体制整備)
第25条 議会は、政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査及び法務機能の充実並びに強化のためその体制整備を図ります。
第9章 条例の位置づけ等
(最高規範性)
第26条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会は、議会に関する他の条例等を制定し、または改廃する場合においては、この条例に定める事項との整合を図るものとします。
2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の研修を行います。
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。
附則
この条例は、公布の日から施行します。