○尾花沢市被災者生活家電購入支援事業費補助金交付要綱
令和6年10月31日
告示第164号
(目的)
第1条 市長は、令和6年7月25日からの大雨による災害において被災した住民の生活再建を後押しするため、被災した住民に対し、災害救助法(昭和22年法律第108号)の対象外となる生活家電の購入に対する支援を実施した場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災者 令和6年7月25日からの大雨による災害において、居住していた住家について半壊以上の罹災証明書の発行を受けた者若しくはその者と同一世帯の構成員でその者に代わって生活再建を行う者又は第1条の目的に従い市長が適当と認めるもの。
(2) 罹災証明書 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する災害による住家の被害の程度を証明する書面をいう。
(3) 半壊以上 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知。以下「認定基準」という。)に規定する全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊のいずれかに該当する場合をいう。
(4) 生活家電 被災者の住家に設置するもので、次に定めるものをいう。
ア エアコン 冷房機能又は冷暖房機能を有するエアコンをいう。
イ 洗濯機 洗濯機能又は洗濯乾燥機能を有する電気洗濯機をいう。
ウ 冷蔵庫 冷蔵機能又は冷蔵冷凍機能を有する電気冷蔵庫をいう。
エ テレビ 地上デジタルチューナーを内蔵するテレビをいう。
(5) 県内事業者 山形県内に本店がある法人又は山形県内に住所を有する個人事業主をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和6年7月25日から令和7年2月28日までにおいて、被災者が第1条の目的に沿って生活家電の購入を支援するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、被災者が県内事業者からの生活家電の購入支援に要する経費のうち、次に掲げる経費に対して交付する額とする。
(1) 本体購入費
(2) 運搬費(本体購入と一体で申し込みを行ったものに限る)
(3) 設置工事費(本体購入と一体で申し込みを行ったもの限る。家電リサイクル法による処分経費を除く。)
(4) 設置器具費(設置工事に必要なものに限る)
(5) その他、市長が特に必要と認める経費
2 被災者1名あたりの補助対象経費の限度額は、生活家電の購入に係る実支出額又は下欄に掲げる限度額のいずれか低い金額とする。ただし、補助対象となる生活家電の台数は、各品目につき1台までとする。
品目 | 限度額 |
エアコン | 10万円 |
洗濯機 | 6万円 |
冷蔵庫 | 6万円 |
テレビ | 6万円 |
3 第1項の規定にかかわらず、被災者が令和6年8月31日までに購入した場合における当該被災者に対する補助については、県内事業者以外からの購入であっても補助対象経費に含むものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する補助事業に要する金額に要する経費の10分の10の額とする。ただし、算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 対象となる品目及び購入費用が確認できる領収書の写し
(2) 住居への設置が確認できる写真または住居への配送票等の写し
(3) 振込先金融機関口座の通帳の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、被災者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金の対象となった物品を他の用途に使用し、又はその用途に使用しなかったとき。
(2) 補助金の交付申請について偽りその他不正の手段があったとき。
(3) その他この要綱の定める事項に違反したとき。
(支給決定)
第9条 市長は、第7条の規定による補助金の申請があったときは、補助金の支給の適否を審査し、補助金を支給すべきものと認めたときは、その支給を決定するものとする。
2 市長は、補助金の支給の決定をしたときは、速やかに、尾花沢市被災者生活家電購入支援事業費補助金支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ期間)
第10条 申請者は、前条第2項の通知書を受領した場合において、支援金支給の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受領した日から60日以内に申請の取下げをすることができる。
(支給決定の取消し又は変更)
第11条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の取消し又は変更することができる。
(1) 申請に必要な書類の内容が変更になったとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が当該支給決定を取消し又は変更する必要があると認めるとき。
(支援金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により支給決定を取消し又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分について既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月25日から適用する。



