○尾花沢市情報公開・個人情報保護制度運営審議会規則
平成10年3月31日
規則第3号
注 令和4年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市情報公開条例(平成10年条例第3号)第14条第5項及び尾花沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第8号)第11条第7項の規定に基づき、尾花沢市情報公開・個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則3・令5規則12・一部改正)
(組織)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 審議会の会議及び会議録は、非公開とする。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)
2 尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条別表(第2条関係)の表中「
日額をもって定める者 | 尾花沢共同福祉施設運営委員会委員 | 4,600 |
」を「
日額をもって定める者 | 尾花沢共同福祉施設運営委員会委員 | 4,600 |
尾花沢市情報公開審査委員会委員 | 4,600 | |
尾花沢市情報公開制度運営審議会委員 | 4,600 |
」に改める。
附則(平成13年3月27日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。