○尾花沢市農業委員会規程
平成8年12月26日
農業委員会規程第1号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
尾花沢市農業委員会規程(昭和62年農業委員会規程第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、尾花沢市の農業委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 専門委員会
(専門委員会の設置)
第2条 委員会に次の専門委員会を置く。
(1) 農地専門委員会
(2) 農政専門委員会
(専門委員会の所掌事務)
第3条 農地専門委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 農地法に基づく農地等の権利(所有権、賃借権、その他使用貸借権等)の移動及び転用、有効利用等に関すること。
(2) 土地改良法に基づく農地等交換分合計画等及び水利の利用調整に関すること。
(3) 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の利用集積及び斡旋事業等に関すること。
(4) 農業経営等に係る受委託に関すること。
(5) 農地の利用関係、紛争防止に関すること。
(6) 農業制度資金に関すること。
(7) その他農地に関すること。
第4条 農政専門委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 農業及び農業従事者に関する啓蒙宣伝に関すること。
(2) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(3) 農作物並びに農産物販売対策に関すること。
(4) 農業災害に関すること。
(5) 農業諸団体の組織育成に関すること。
(6) 地域農業の改善、調査に関すること。
(7) 農業者年金等農家経営に関すること。
(8) その他農政に関すること。
(専門委員の選任)
第5条 専門委員は、会長が総会に諮って指名する。
2 専門委員会に委員長を置く。委員長は委員会の委員のうちから総会で選任する。
第3章 運営委員会
(運営委員会の設置)
第6条 委員会の機能を高度に発揮するとともに、運営の円滑化を期するため委員会に運営委員会を置く。
(運営委員会の職務)
第7条 運営委員会は、各専門委員会の連絡協調を図るとともに、総会に附議すべき議案の審議並びに重要な事項について、あらかじめ調査協議を行うものとする。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会の委員は、委員会の会長、会長職務代理及び専門委員長、副委員長をもって組織する。
2 運営委員会の委員長には、委員が互選した者をもって充てる。
(会議の招集)
第9条 運営委員会の会議は、委員長が招集する。
(会議)
第10条 運営委員会の会議は、運営委員会の委員の過半数が出席しなければ、これを開くことが出来ない。
2 委員長は、会議の議長となる。
(会議録)
第11条 委員長は、会議録を作成しなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第12条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局を尾花沢市役所内に置く。
(平30農委規程1・一部改正)
(事務局の職員)
第13条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局長補佐
(3) 主査
(4) 係長
(5) 主任
(6) 主事
(7) その他の職員
(職員の定数)
第14条 事務局職員の定数は、尾花沢市職員定数条例(昭和45年条例第11号)第2条第5号に定めるところによる。
(係の設置)
第15条 事務局の事務を分掌させるため、農地係を置く。
(所掌事務)
第16条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農地に関するもの
ア 農地専門委員会に関すること
イ 経理、物品管理に関すること
ウ 農地等の転用並びに権利の設定又は転移に関すること
エ 土地改良法等に基づく農地等の交換分合及びこれに付随すること
オ 農業経営基盤強化促進法に基づく農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること
カ 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること
キ 農地基本台帳の管理及び補正に関すること
ク 農地法に基づく許可及び諸証明の発行に関すること
ケ 農地取得資金等に関すること
コ 農地銀行活動に関すること
サ その他農地に関すること
(2) 農政振興に関すること
ア 農業委員会の会議並びに運営委員会、農政専門委員会に関すること
イ 農業委員選挙及び委員の身分、資格取得に関すること
ウ 条例及び規則、規程等の制定及び改廃に関すること
エ 公示に関すること
オ 公印の管守及び文書の収受、発送及び保管に関すること
カ 農業生産法人化その他農業経営の合理化に関すること
キ 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査、研究に関すること
ク 農業及び農民に関する情報提供に関すること
ケ 標準小作料並びに農作業標準賃金に関すること
コ 農業及び農業従事者についての意見公表、建議、諮問等に関すること
サ 農業者年金業務に関すること
シ その他農政振興に関すること
(職務)
第17条 事務局長は、会長の命を受けて事務を総括し、事務局の職員を指揮監督する。
2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮督励する。
3 主査は、上司を補佐し、上司の命を受けて特定の業務を処理する。
4 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮督励する。
5 主任は、係長を補佐し、上司の命を受けてその担当する事務を処理する。
6 主事及びその他の職員は、上司の命を受けてその担当する事務を処理する。
(事務処理の方法)
第18条 事務の処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、会計に関するものについては、尾花沢市財務規則(平成17年規則第3号)を準用する。
2 専門委員会の会議に関するものは、当該委員長の決裁を受けなければならない。
3 事務局長で専決できる事務は別表第1のとおりとする。ただし、その事務が異例又は疑義があり、若しくは特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。その他の専決事項は、尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号)別表第1共通専決事務の課長等共通専決区分による。
4 事務局長の専決事務については、事務局長に事故あるときは、事務局長補佐がその事務を代決することができる。
5 事務局長及び事務局長補佐ともに事故あるときは、上席の係長がその事務を代決することができる。
(文書事務)
第19条 文書事務及び文書管理については、この規程に定めるもののほかは、尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)を準用する。
2 起案文書及び前条に定めるところによる決裁区分は、次のとおりとする。
(1) 会長の決裁を要するもの A
(2) 委員長の決裁を要するもの B
(3) 事務局長が専決できるもの C
3 文書処理のため必要な帳簿、帳票及びゴム印は、次のとおりとする。
(1) 文書収受印 別記様式第1号
(2) 決裁印 別記様式第2号
(3) 起案用紙 別記様式第3号
(平24訓令1/議会訓令1/選管訓令1/監委訓令1/教委訓令1/農委訓令1/消本訓令1・平31訓令8・一部改正)
(職員の服務)
第20条 事務局の職員の服務については、尾花沢市職員の例による。
第5章 雑則
(公印)
第21条 委員会の公印については、別表第2のとおりとする。
(身分を示す証票)
第22条 委員会の委員又は職員がその事務を行うため、立入り調査をするときの身分証明書は別記様式第4号による。
(公示の方法)
第23条 委員会の公示は、尾花沢市公告式条例(昭和45年条例第9号)を準用する。
(その他必要な事項)
第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成9年1月1日から施行する。
(尾花沢市農業委員会処務規程の廃止)
2 尾花沢市農業委員会処務規程(昭和35年農業委員会規程第1号)は、廃止する。
附則(平成11年9月2日農委規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日農委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月23日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月27日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日農委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日農委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日農委規程第1号)
この規程は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第1号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日農委規程第1号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
事務局長専決事務
1 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
2 職員(事務局長を除く。)の休暇の承認及び欠勤その他服務に関すること。
3 職員(事務局長を除く。)の勤務を要しない時間の指定及びその変更に関すること。
4 職員(事務局長を除く。)の出張命令及び復命に関すること。
5 職員の研修及び福利厚生に関すること。
6 日々雇用1カ月未満の臨時職員の任免に関すること。
7 文書・物品の収受及び発送に関すること。
8 文書の保存及び廃棄に関すること。
9 公印の管守及び使用に関すること。
10 照会・回答・報告・通知・届出及び調査に関すること。
11 非農地証明・農地証明及び農業経営に関する証明に関すること。
12 農業委員会等に関する法律第6条の所掌事務を行うため必要な関係参考人の出頭に関すること。
13 前項の参考人として出頭した者に対し支給する費用弁償に関すること。
14 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第5号及び第5条第1項第3号の届出で、次の各号に掲げる場合の届出を除くものの受理に関すること。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他これに準ずる場合
15 その他軽易な事務の処理に関すること。
別表第2
名称 | 形状 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 個数 | 管守者 |
尾花沢市農業委員会之印 | 角印 | 方 ミリメートル 24 | てん書 | 公文書・辞令 | 1 | 事務局長 |
尾花沢市農業委員会長之印 | 〃 | 〃 18 | 〃 | 公文書・証明 | 1 | 〃 |
尾花沢市農業委員会長職務代理之印 | 〃 | 〃 18 | 〃 | 公文書・証明 | 1 | 〃 |
農地専門委員会委員長之印 | 〃 | 〃 18 | 〃 | 公文書 | 1 | 〃 |
農政専門委員会委員長之印 | 〃 | 〃 18 | 〃 | 公文書 | 1 | 〃 |
尾花沢市農業委員会事務局長 | 〃 | 〃 18 | 〃 | 公文書 | 1 | 〃 |