○国営村山北部土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成3年11月22日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、国営村山北部土地改良事業負担金等徴収条例(平成3年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第2条 市は条例第4条第1項の負担金を賦課する場合、当該年度分を2期に分割して国営村山北部土地改良事業負担金納入通知書(別記様式第1号)により受益者に通知するものとする。

2 前項の負担金の納入期限は8月10日及び12月27日とする。

3 第1項に規定する負担金の通知書は、納期限前10日までに通知しなければならない。

4 市は、条例第4条第3項の規定により、受益者から分割支払の申出があったときは、分割納入申出書(別記様式第2号)を提出させるものとする。

5 負担金を納期限までに納めない場合の督促及び延滞金については、尾花沢市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第34号)に準ずる。

6 負担金を納期限までに納めない場合の滞納処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に準ずる。

7 条例第4条第2項の規定による一時払いの申出をしようとする者は国営村山北部土地改良事業負担金一時払申出書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

8 市長は、前項の申出を受理した場合において、一時払いを適当と認めたときは、国営村山北部土地改良事業負担金一時払通知書(別記様式第11号)により、負担金の一時払いの額を通知するものとする。

(平24規則40・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第3条 条例第5条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする者は、国営村山北部土地改良事業負担金徴収猶予申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市は、前項の申請があったときは、その適否を決定し国営村山北部土地改良事業負担金徴収猶予承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第4条 条例第5条に規定する負担金の減免を受けようとする者は、国営村山北部土地改良事業負担金の納入通知を受けた日、又は減免の事由が発生した日から14日以内に国営村山北部土地改良事業負担金減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市は、前項の申請があったときは、その適否を決定し国営村山北部土地改良事業負担金減免承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(負担金の徴収猶予及び減免の取消)

第5条 市は、第3条及び前条により負担金の徴収の猶予及び減免の承認を受けた者が、次の各号の一に該当するときはその承認を取り消し、当該負担金を一時に徴収することができる。

(1) 納付すべき負担金を期限内に納入しないとき。

(2) その他、市長が適当でないと判断したとき。

(平24規則40・一部改正)

(特別徴収金の賦課及び徴収)

第6条 市は、条例第6条により賦課する場合、国営村山北部土地改良事業特別徴収金納入通知書(別記様式第7号)により当該受益者に対し通知する。

2 前項の特別徴収金の徴収方法は、一時に徴収するものとする。

(決済金の徴収)

第7条 条例第8条により許可を受けた者は、農地転用届出書(別記様式第8号)を市に提出しなければならない。

2 市は、決済金を徴収する場合、国営村山北部土地改良事業転用決済金通知書(別記様式第9号)により当該受益者に対し通知する。

3 前項の決済金の徴収方法は、一時に徴収するものとする。

(異議の申立て)

第8条 負担金の徴収等に異議があるときは、30日以内に市長に異議の申立てをすることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、その他賦課徴収に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(納入期限の特例)

2 平成3年度における納入期限を第2条第2項にかかわらず、平成4年2月29日とする。

(平成3年12月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月7日から適用する。

(平成24年11月19日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則40・全改)

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(平24規則40・全改)

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(平24規則40・全改)

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様式第6号、様式第7号(省略)

(平24規則40・全改)

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(平24規則40・全改)

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(平24規則40・全改)

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国営村山北部土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成3年11月22日 規則第20号

(平成24年11月19日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成3年11月22日 規則第20号
平成3年12月5日 規則第21号
平成4年12月15日 規則第17号
平成5年7月5日 規則第17号
平成18年3月22日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第11号
平成19年5月31日 規則第18号
平成24年11月19日 規則第40号