○国営村山北部土地改良事業負担金等徴収条例施行規則
平成3年11月22日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、国営村山北部土地改良事業負担金等徴収条例(平成3年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の負担金の納入期限は8月10日及び12月27日とする。
3 第1項に規定する負担金の通知書は、納期限前10日までに通知しなければならない。
5 負担金を納期限までに納めない場合の督促及び延滞金については、尾花沢市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第34号)に準ずる。
6 負担金を納期限までに納めない場合の滞納処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に準ずる。
(平24規則40・一部改正)
(1) 納付すべき負担金を期限内に納入しないとき。
(2) その他、市長が適当でないと判断したとき。
(平24規則40・一部改正)
2 前項の特別徴収金の徴収方法は、一時に徴収するものとする。
2 市は、決済金を徴収する場合、国営村山北部土地改良事業転用決済金通知書(別記様式第9号)により当該受益者に対し通知する。
3 前項の決済金の徴収方法は、一時に徴収するものとする。
(異議の申立て)
第8条 負担金の徴収等に異議があるときは、30日以内に市長に異議の申立てをすることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、その他賦課徴収に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(納入期限の特例)
2 平成3年度における納入期限を第2条第2項にかかわらず、平成4年2月29日とする。
附則(平成3年12月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月7日から適用する。
附則(平成24年11月19日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則40・全改)
(平24規則40・全改)
(平24規則40・全改)
(平24規則40・全改)
(平24規則40・全改)
様式第6号、様式第7号(省略)
(平24規則40・全改)
(平24規則40・全改)
(平24規則40・全改)
(平24規則40・全改)