○尾花沢市商店街活性化推進事業補助金交付要綱
平成13年3月31日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業団体等及び共同団体(以下「団体」という。)が商店街の活性化に資する事業を行う場合において、市長が尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及び尾花沢市中小企業振興条例(平成13年条例第22号。以下「条例」という。)第4条の規定により交付する補助金等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体とは、商業を営む者の団体であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例第2条第2号に規定する組合
(2) 条例第2条第3号に規定する共同団体であって市長が認めるもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、別表に掲げる施設(以下「共同施設」という。)を整備する事業とし、共同施設の新設、増設、改修及び補修を行う事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(1) 事業費の総額10万円以下のもの
(2) 道路改修等により、その補償費の範囲内で建替え又は移設するもの
(3) 道路法、建築基準法その他関係法令に抵触するもの
(4) 共同施設の整備に関して、市の他の補助金等の交付を受けるもの
(5) その他市長が補助対象事業として不適当と認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助対象事業に要する経費のうち補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費を除いた共同施設の整備に要する経費とする。
(1) 共同施設の整備に係る土地、建築物等の借り上げ又は取得に要する経費
(2) 共同施設の整備に係る既存施設の撤去費用等に要する経費
(3) 共同施設の維持管理に要する経費
(4) その他市長が補助対象経費として不適当と認める経費
(補助金等の額)
第5条 補助金の額は、次に定めるところにより算定するものとし、1,000万円を限度とする。この場合において、同一団体が復数の補助対象事業を実施する場合の補助金の算定にあたっては、市長が特別の理由があると認める事業を除き、一つの事業とみなし算定するものとする。
(1) 補助対象経費の100分の50以内の額とする。
2 前項の規定により得られた額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
3 市長は、補助対象事業の円滑な実施のため必要があると認めるときは、当該補助対象事業の完了前に補助金を概算払いにより交付することができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に下記に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 見積書、設計書、設計図及び配置図等
(4) 商業登録簿謄本、定款又は規約及び役員・組合員名簿
(5) 共同施設の整備に係る総会議事録等の写し
(6) 共同施設の整備に当たり法令により行政庁の許可等を要するものは、その許可書等の写し
(7) 整備しようとする共同施設が団体の所有に属さない土地、建築物等に係るものであるときは、当該土地、建築物等の使用について権限ある者の承諾書等の写し
(8) その他必要な書類
(交付決定)
第7条 市長は、補助金交付申請の提出があったときは、申請内容を審査し適正と認めるときは、補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(変更手続)
第8条 補助金の交付決定を受けた後、事業内容等の変更(軽微な変更は除く。)が生じたときは、速やかに事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(事業実績報告書)
第9条 補助事業実績報告書(別記様式第6号)の提出期限は、事業完了後1カ月以内とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(別記様式第2号)
(2) 収支決算書(別記様式第3号)
(3) 収支を証する書類
(4) 補助対象事業の実施を表示する図面
(5) 補助対象事業による共同施設の整備前及び整備後の現場写真
(6) その他必要な書類
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
別表
共同施設の名称 |
(1) 街路灯 (2) アーチ (3) 休憩所 (4) カラー舗装、ブロック舗装等のグレードアップ舗装 (5) 消雪設備 (6) 案内板 (7) 樹木 (8) 広場 (9) 駐車場 (11) 駐輪場 (12) 前各号に掲げる施設以外の施設で、商店街の誘客、及び環境整備を図る目的の施設など、市長が必要と認めるもの |