○銀山温泉家並保存条例施行規則
昭和61年7月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、銀山温泉家並保存条例(昭和61年3月条例第16号。以下「条例」という。)第7条に基づき、本条例施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 見積書
(2) 建物の平面図及び立面図
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助申請)
第4条 条例第3条の規定に基づき保存地域内に建物の建築等を行なう者(以下「申請者」という。)が、市長に補助金の交付を申請するときは、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に規定するものの外、次によるものとする。
2 申請者は、次に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 建物の平面図及び立面図
(3) 契約書の写し又は見積書及びカタログ
(4) 建築等について他の法令の制限がある場合は、主務官公庁の許可確認等を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
3 補助金交付申請書の提出期限は、工事着工日より10日前までとする。
(審議会)
第5条 条例第6条による審議会は、銀山温泉家並保存整備審議会(以下「審議会」という。)と称し、10名以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、保存地域代表、学識経験者及び市職員の中から、市長がこれを委嘱する。
3 審議会は、事前協議があつた建築計画について、補助金交付の適正化を図るため審議するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。但し、役職による委員の任期は在職期間とする。
5 審議会に、会長、副会長各1名を置き、委員の互選により定める。会長は会議の議長となる。副会長は、会長事故あるときはその職務を代理する。
6 会長は必要に応じて、審議会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(報告書)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、工事完了後30日以内に事業実績報告書を、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(様式第2号)
(2) 完成写真
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
保存地域
「県道銀山温泉線「銀山橋」より銀山川上流「白銀の滝」までの温泉街」
施工基準
温泉街家並の通常望見する家屋外観部で、大正、昭和初期の建築当初の建築様態を可能な限り保全、復元することを原則とし、修復又は外観部の変更を伴う増改築等を行なう場合の基準は次のとおりとする。
① 屋根…………入母屋又は切妻造り、流れ破風、化粧垂木、平葺き(六切り以上)、配色は景観と順応したものとする。
② 玄関…………唐(又は反り、起り)破風、化粧垂木、平葺き(瓦トタン又は六切り以上)
③ 庇……………反り又は起り破風、化粧垂木、平葺き(瓦トタン又は六切り以上)
④ 二階以上……木製又は木製風手摺り
⑤ 窓、高窓……送り戸(雨戸)、化粧又は格子欄間、引戸(木製風とする)
⑥ 戸袋…………屋根は庇と同様、壁面は漆喰(又は漆喰風を含む)又は板張り、欄間家紋等彫刻
⑦ 壁……………木造風漆喰壁(セメント白色系、木部化粧張り)
⑧ 一階…………広縁廊下
⑨ 附帯設備……照明器具、看板などは木製和風のものとする。
⑩ その他………建物以外の構築物を設置する場合においては、街区全体と調和する修景を考慮した施工によるものとする。
(摘要)
1 補助対象工事は、主体工事(上記①~⑧)及び附帯工事(上記⑨~⑩)を含むものとし、特徴的家並に合致する施工による新築を含む。
2 望見する家屋外観部の工事を含まない場合は補助対象外とする。ただし、外観部の施工上、内部構造に及ぶ場合はこれを補助対象とする。
3 補助対象とする家屋外観部は、道路面より奥行き4mを限度とする。