○尾花沢市職員の懲戒処分の審査に関する規程
平成14年10月22日
訓令第51号
注 令和2年8月から改正経過を注記した。
尾花沢市職員の懲戒処分の審査に関する規程(平成9年規程)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本市職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行なうものとする。
(職員審査委員会)
第4条 任命権者の適正な懲戒処分にあたり意見を述べさせるため、職員審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い処分の可否及び程度について審査を行なうものとする。
3 委員会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行なわず若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(委員会の組織)
第5条 委員会の委員は、副市長及び教育長並びに管理職の職にある者の中から市長が任命する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
(委員長)
第6条 委員長は、委員会の事務を統理する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査等については、その議事に参与することができない。
(委員長及び委員の除斥)
第8条 委員長及び委員は、自己が懲戒に該当することが明らかになったとき、若しくは懲戒の疑いが強いとき、または懲戒に該当し、若しくは懲戒の疑いのある職員と4親等以内の親族の関係にあるときは、当該関係の会議に出席することはできないものとする。
(関係者等からの意見の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第10条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(資料提出及び意見の聴取)
第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に資料を提出させ、または会議に出席を求め事情及び意見を聴取することができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日訓令第54号)
この訓令は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月21日訓令第12号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
別表
(令2訓令17・全改、令3訓令12・一部改正)
懲戒処分の基準
1 基本的事項
本基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分(地方公務員法第29条第1項に規定する免職、停職、減給若しくは戒告又は服務監督上の措置としての文書訓告をいう。以下同じ。)の量定を掲げたものである。
具体的な量定の決定に当たっては、以下の①から⑤までの観点のほか、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。したがって、個別の事案の内容によっては、基準に掲げる量定以外とすることもあり得るところであり、内容が比較的軽い場合は懲戒処分に代えて厳重注意の措置を行うこともある。
なお、基準に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては基準に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。
① 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
2 飲酒運転・交通事故・交通法規違反に係る基準
(1) 飲酒運転に係る基準
ア 酒酔い運転をした職員は、免職とする。
イ 酒気帯び運転をした職員は、原則として免職とする。ただし、酌量すべき事実が認められる場合等は停職とする場合がある。
ウ 飲酒運転であることを知りながら、飲酒運転に係る自動車に同乗した職員については、免職又は停職とする。
エ 飲酒運転を教唆し、又はほう助したと認められる職員については、免職又は停職とする。
(2) 交通事故・交通法規違反に係る基準
違反及び事故の態様 | 処分の量定 | |
人身事故を伴うもの | ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員 | 免職、停職又は減給 |
イ アにおいて措置義務違反をした職員 | 免職又は停職 | |
ウ 人に傷害を負わせた職員 | 減給又は戒告 | |
エ ウにおいて措置義務違反をした職員 | 停職又は減給 | |
交通法規違反 | オ 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員 | 免職、停職、減給又は戒告 |
カ オにおいて物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした職員 | 免職、停職又は減給 |
(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上判断するものとする。
3 その他の非違行為に係る基準
(1) 不適切な勤務に係る基準
違反及び事故の態様 | 処分の量定 | |
(1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | |
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | |
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 |
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 |
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 |
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | |
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 |
(7) 違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項の規定に違反した行為をした職員 | 免職、停職、減給又は戒告 |
(8) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 |
上記の場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員 | 免職 | |
イ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した職員 | 戒告 |
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給又は戒告 |
(11) 入札談合等に関与する行為 | 市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 |
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 |
(13) 公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した職員 | 免職又は停職 |
イ 決裁文書を改ざんした職員 | 免職又は停職 | |
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(14) セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
上記の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき | 免職又は停職 | |
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | |
(15) パワー・ハラスメント | ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員 | 停職、減給又は戒告 |
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員 | 免職、停職又は減給 | |
(16) 収賄 | 賄賂を収受した職員 | 免職又は停職 |
(17) 横領 | 公金又は官物を横領した職員 | 免職 |
(18) 窃取 | 公金又は官物を窃取した職員 | 免職 |
(19) 詐取 | 人を欺いて公金又は官物を交付させた職員 | 免職 |
(20) 紛失 | 公金又は官物を紛失した職員 | 戒告 |
(21) 盗難 | 重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った職員 | 戒告 |
(22) 官物損壊 | 故意に職場において官物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
(23) 失火 | 過失により職場において官物の出火を引き起こした職員 | 戒告 |
(24) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 |
(25) 公金官物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 |
(26) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 |
(27) 法令等違反・不適正な事務処理等 | 職務の執行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に支障を与え、又は市民等に損害を与えた職員 | 減給又は戒告 |
(28) 申請、届出、報告義務違反 | 正当な理由なく、故意に尾花沢市役所服務規程に規定する申請、届出、報告を行わなかった職員 | 戒告 |
(29) 公益通報に関する不適正な行為 | ア 通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした職員 | 停職又は減給 |
イ 事実をねつ造して虚偽の通報を行った職員 | 停職、減給又は戒告 | |
(30) 公務員倫理違反 | 5 倫理規程に係る基準左欄に掲げる違反行為を行った職員 | 当該違反行為に応じ、5 倫理規程に係る基準右欄に掲げる処分量定 |
(注) 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
(2) 公務外の非行に係る基準
違反及び事故の態様 | 処分の量定 | |
(1) 放火 | 放火をした職員 | 免職 |
(2) 殺人 | 人を殺した職員 | 免職 |
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 |
(4) 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき | 減給又は戒告 |
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 |
(6) 横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領した職員 | 免職又は停職 |
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員 | 減給又は戒告 | |
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した職員 | 免職又は停職 |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 |
(9) 賭博 | ア 賭博をした職員 | 減給又は戒告 |
イ 常習として賭博をした職員 | 停職 | |
(10) 麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした職員 | 免職 |
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 |
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 |
(13) 痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員 | 停職又は減給 |
(14) 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員 | 停職又は減給 |
(15) 上記以外の信用失墜行為 | 税等公的な債権の滞納、自己破産など刑事責任が伴わない場合 | 免職、停職、減給又は戒告 |
(注) 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
4 管理監督に係る基準
違反及び事故の態様 | 処分の量定 | |
(1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員 | 減給又は戒告 |
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |
(注) 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。
5 倫理規程に係る基準
違反行為 | 処分の量定 |
ア 尾花沢市職員倫理規程(以下「規程」という。)第5条第1項第1号の規定に違反して、利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること。(タに掲げるものを除く。) | 免職、停職、減給又は戒告 |
イ 規程第5条第1項第1号の規定に違反して、利害関係者から不動産の贈与を受けること。(タに掲げるものを除く。) | 免職又は停職 |
ウ 規程第5条第1項第2号の規定に違反して、利害関係者から金銭の貸付けを受けること。 | 減給又は戒告 |
エ 規程第5条第1項第3号の規定に違反して、利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で物品の貸付けを受けること。(タに掲げるものを除く。) | 減給又は戒告 |
オ 規程第5条第1項第3号の規定に違反して、利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で不動産の貸付けを受けること。(タに掲げるものを除く。) | 停職又は減給 |
カ 規程第5条第1項第4号の規定に違反して、利害関係者から又は利害関係者の負担により無償で役務の提供を受けること。(タに掲げるものを除く。) | 免職、停職、減給又は戒告 |
キ 規程第5条第1項第5号の規定に違反して、利害関係者から未公開株式を譲り受けること。 | 停職又は減給 |
ク 規程第5条第1項第6号の規定に違反して、利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること。(ケからサまでに掲げるものを除く。) | 減給又は戒告 |
ケ 規程第5条第1項第6号の規定に違反して、遊戯又はゴルフをするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に遊戯又はゴルフをすること。 | 減給又は戒告 |
コ 規程第5条第1項第6号の規定に違反して、海外旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に海外旅行をすること。 | 停職、減給又は戒告 |
サ 規程第5条第1項第6号の規定に違反して、国内旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に国内旅行をすること。 | 減給又は戒告 |
シ 規程第5条第1項第7号の規定に違反して、利害関係者と共に遊戯又はゴルフをすること。(ケに掲げるものを除く。) | 戒告 |
ス 規程第5条第1項第8号の規定に違反して、利害関係者と共に旅行をすること。(コ及びサに掲げるものを除く。) | 戒告 |
セ 規程第5条第1項第9号の規定に違反して、利害関係者をして、第三者に対し同項第1号から第8号までに掲げる行為をさせること。 | アからスまでのそれぞれの違反行為に応じた処分量定に準じて、免職、停職、減給又は戒告 |
ソ 規程第7条第1項の規定に違反して、利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて贈与等を受けること。 | 減給又は戒告 |
タ 規程第7条第2項の規定に違反して、自分が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。 | 免職、停職又は減給 |
チ 規程第7条第2項の規定に違反して、自分が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。 | 減給又は戒告 |
ツ 規程第10条第1項の規定に違反して、他の職員の規程第5条第1項各号、第7条、第8条又は第9条第1項第2号若しくは第2項の規定に違反する行為によって当該他の職員(規程第5条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受すること。 | 免職、停職、減給又は戒告 |
テ 規程第10条第2項の規定に違反して、市長、副市長、統括倫理監督職員、倫理監督職員その他職員の職務に係る倫理の保持に責任を有する者又は上司に対して、自己又は他の職員が職務に係る法令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいすること。(規程第11条第3項において準用する場合を含む。) | 停職、減給又は戒告 |
ト 規程第10条第3項の規定に違反して、自らが管理又は監督する職員が職務に係る法令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認すること。(規程第11条第3項において準用する場合を含む。) | 停職又は減給 |
ナ 規程第12条の規定に違反して、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに、統括倫理監督職員に届け出ないこと。 | 戒告又は文書訓告 |
ニ 規程第12条の規定に違反して、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに、統括倫理監督職員に虚偽の事項を届け出ること。 | 減給又は戒告 |
ヌ 規程第13条の規定に違反して、統括倫理監督職員の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて、報酬を受けて同条に規定する講演等をすること。 | 減給、戒告又は文書訓告 |
戒告又は文書訓告 | |
ノ 規程第15条の規定に違反して、虚偽の事項を記載した贈与等報告書を提出すること。 | 減給又は戒告 |
(注) 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。