○尾花沢市学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成16年3月30日

教育委員会規則第1号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市学校給食共同調理場設置条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 尾花沢市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 所長補佐

(3) 給食係長

(4) 栄養士

(5) 調理師

(6) 業務員

(7) 運転手

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて所定の業務又は事務に従事する。

3 所長は、次に掲げる事務を専決する。

(1) 施設設備等の維持管理に関すること。

(2) 所管に係る学校給食の調理に関すること。

(3) 給食の運搬計画に関すること。

(4) 衛生管理及び安全管理に関すること。

(5) 給食実施に伴う統計及び報告に関すること。

(6) 給食費の取扱いに関すること。

(7) 調査、指導研究に関すること。

(8) 給食賄材料発注購入及び検収に関すること。

4 前項に規定するものの外、尾花沢市学校給食共同調理場の事務の代決及び専決については、尾花沢市教育委員会事務局事務代決及び専決に関する規則(昭和40年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)の定めるところによる。この場合、規則中「課長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。

(給食費)

第4条 給食費は、教育委員会が運営委員会の意見を聴いて定め、学校給食を受ける児童生徒の保護者及び教職員等が負担する。

2 前項の給食費は、一部を公費で負担し、その割合については市長が別に定める。ただし、教職員等の給食費を除く。

3 前項の給食費は、毎月学校長が取りまとめ、納付しなければならない。

(平30教委規則1・全改)

(業務の委託)

第5条 市長は、施設等の設置の目的を効果的に達成するために、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、株式会社尾花沢市ふるさと振興公社(以下「管理受託者」という。)に共同調理場業務の一部を委託することができる。

2 委託業務の執行に係る経費については、委託料及びその他の経費を支払う。

(運営委員会の組織)

第6条 尾花沢市学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校の校長代表

(2) 学校のPTA会長代表

(3) 学校の給食主任代表

(4) 学識経験者

(5) 教育委員会の事務局職員

(運営委員長及び副委員長)

第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(運営委員の任期)

第8条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の運営)

第9条 運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

(運営委員会の庶務)

第10条 運営委員会の庶務は、共同調理場が処理する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

尾花沢市学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成16年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)