○尾花沢市学校給食共同調理場設置条例施行規則
平成16年3月30日
教育委員会規則第1号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市学校給食共同調理場設置条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 尾花沢市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 所長補佐
(3) 給食係長
(4) 栄養士
(5) 調理師
(6) 業務員
(7) 運転手
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて所定の業務又は事務に従事する。
3 所長は、次に掲げる事務を専決する。
(1) 施設設備等の維持管理に関すること。
(2) 所管に係る学校給食の調理に関すること。
(3) 給食の運搬計画に関すること。
(4) 衛生管理及び安全管理に関すること。
(5) 給食実施に伴う統計及び報告に関すること。
(6) 給食費の取扱いに関すること。
(7) 調査、指導研究に関すること。
(8) 給食賄材料発注購入及び検収に関すること。
4 前項に規定するものの外、尾花沢市学校給食共同調理場の事務の代決及び専決については、尾花沢市教育委員会事務局事務代決及び専決に関する規則(昭和40年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)の定めるところによる。この場合、規則中「課長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。
(給食費)
第4条 給食費は、教育委員会が運営委員会の意見を聴いて定め、学校給食を受ける児童生徒の保護者及び教職員等が負担する。
2 前項の給食費は、一部を公費で負担し、その割合については市長が別に定める。ただし、教職員等の給食費を除く。
3 前項の給食費は、毎月学校長が取りまとめ、納付しなければならない。
(平30教委規則1・全改)
(業務の委託)
第5条 市長は、施設等の設置の目的を効果的に達成するために、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、株式会社尾花沢市ふるさと振興公社(以下「管理受託者」という。)に共同調理場業務の一部を委託することができる。
2 委託業務の執行に係る経費については、委託料及びその他の経費を支払う。
(運営委員会の組織)
第6条 尾花沢市学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校の校長代表
(2) 学校のPTA会長代表
(3) 学校の給食主任代表
(4) 学識経験者
(5) 教育委員会の事務局職員
(運営委員長及び副委員長)
第7条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(運営委員の任期)
第8条 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の運営)
第9条 運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(運営委員会の庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、共同調理場が処理する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。