○尾花沢市消防警防規程
平成15年12月25日
訓令第41号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 警防調査及び警防計画(第5条・第6条)
第3章 警防対策(第7条~第10条)
第4章 訓練及び演習(第11条・第12条)
第5章 警防行動(第13条~第24条)
第6章 非常招集(第25条~第27条)
第7章 報告(第28条・第29条)
第8章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、救助、その他の災害(以下「災害」という。)から市民の生命、身体及び財産を保護するため警防業務及び消防活動(以下「警防業務等」という。)の効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 救助 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出するために必要な事象をいう。
(3) その他の災害 火災及び救助以外で放置すれば火災又は人命危険の発生が予想されるため、当該危険を排除するための活動を必要とする事象をいう。
(4) 管轄区域 尾花沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和50年条例第6号)に規定する管轄区域をいう。
(5) 消防隊 消防器具を装備した消防吏員又は消防団員の1隊をいう。
(6) 消防活動 災害の警戒、被害の軽減及び人命の救助のために行う消防機関の活動をいう。
(7) 警防業務 警防調査、警防計画の策定、消防活動の検討、消防訓練及びこれらに類する消防事象の全般をいう。
(8) 現場最高指揮者(以下「最高指揮者」という。) 災害現場で消防隊を統括指揮する者をいう。
(9) 現場指揮本部 消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。
(10) 鎮圧 最高指揮者が火勢拡大の危険性がないと認めた状態をいう。
(11) 鎮火 最高指揮者が再燃のおそれがないと認めた状態をいう。
(12) 残火処理 鎮圧後、残り火を点検、処理し鎮火に至るまでをいう。
(平25訓令4・令2訓令22・一部改正)
(消防隊の編制及び呼称)
第3条 消防隊は、隊長及び所要の隊員並びに消防用自動車をもって編制する。
2 消防隊は、その編制により小隊・中隊・大隊と呼称する。
3 小隊・中隊及び大隊の編制は、原則として次に掲げるところによる。
(1) 小隊は、消防用自動車1台をもって編制し、小隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(2) 中隊は、2以上の小隊をもって編制し、中隊長は副署長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。
(3) 大隊は、2以上の中隊をもって編制し、大隊長は、消防署長(以下「署長」という。)又はそれに準ずる階級にある者をもって充てる。
(令2訓令22・一部改正)
(警防責任)
第4条 消防長は、消防職員を指揮監督し、警防業務等の全般について把握し、警防態勢の万全を期さなければならない。
2 総務課長は、消防本部の各係及び消防署間における警防業務運営に関する調整を図り、消防長が行う警防施策に参画し、これを補佐するとともに、署長の行う警防業務について調整と助言を行い、消防活動の効率的推進を図らなければならない。
3 署長は、所属職員を指揮監督し、警防体制を確立するとともに、管轄区域の警防業務に万全を期さなければならない。
4 小隊、中隊、大隊の指揮者(以下「各級指揮者」という。)は、平素から担当する任務に応じて、消防活動に対する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、隊員に対して教育並びに訓練を行なわなければならない。
5 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理、水利及び建築物の状況等に精通するとともに、消防活動に関する知識及び技能の習得並びに体力の錬成に努めなければならない。
第2章 警防調査及び警防計画
(警防調査)
第5条 署長は、消防活動に必要な地理、水利及び防火対象物の状況を把握するため警防調査を実施するものとする。
2 前項の警防調査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消火活動上有効な消防水利調査
(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認める調査
(平25訓令4・一部改正)
(警防計画)
第6条 署長は管轄区域内の消防活動を効率的に実施するため、次の警防計画を策定するものとする。
第3章 警防対策
(火災警報発令時の措置)
第7条 消防長又は署長は、火災警報が発令された場合には、次の掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 伝達、広報及び警戒
(2) 消防活動資器材の点検及び増強
(3) 前2号に掲げるもののほか必要と認める措置
(異常気象時の措置)
第8条 消防長又は署長は、気象台等の関係機関から異常気象の通報を受け、かつ、消防活動上必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 広報及び警戒
(2) 警防装備及び積載資器材の点検並びに増強
(3) 関係機関に対する協力要請
(4) 前3号に掲げるもののほか必要と認める措置
(消防活動上支障となる事象の措置)
第9条 署長は、水道の断水若しくは減水又は消防隊の通行に支障となる事象の通報を受けた場合には、その地域の実情に応じて必要な措置を講ずるものとする。
(消防特別警備)
第10条 署長は、催物等で警備の必要があると認めるときは、消防特別警備を実施するものとする。
(令2訓令22・一部改正)
第4章 訓練及び演習
(訓練の実施)
第11条 署長は、所属職員に対して消防活動に必要な知識及び技術を習熟させるため、計画的に訓練を実施するものとする。
2 訓練の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個別訓練 消防活動に必要な安全、確実及び迅速な基礎技術並びに応用技術を体得するために行うものとする。
(2) 小隊訓練 個別で体得した技術を活用して、災害現場に対応できる連携訓練、組織的な消防活動能力の向上を図るために行うものとする。
(演習の実施)
第12条 消防長又は署長は、効果的な消防活動の確立を図るため、演習を計画的に実施するものとする。
2 演習の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 警防演習 各種訓練により習得した技術を効果的に発揮し、総合的な警防技術及び警防運用技術の向上を図るために行うものとする。
(2) 総合演習 災害を想定して関係者を参加させ、消防対象物その他の施設を活用して火災、救助及び救急活動を総合的に実施することにより消防活動の向上を図るために行うものとする。
(令2訓令22・一部改正)
第5章 警防行動
(出動の原則)
第13条 消防隊の出動は、尾花沢市消防通信規程(平成15年訓令第42号)に規定する出動指令によるものとする。ただし、緊急の場合で当該出動指令を待つ暇がない場合は、この限りでない。
2 出動した消防隊は、出動途上災害状況及び特異事象を発見した場合は、遂次その状況を通信指令室へ報告するものとする。
(平25訓令4・一部改正)
(出動区分)
第14条 消防隊の出動区分は、消防長が別に定める。
(平25訓令4・一部改正)
(指揮系統)
第15条 災害現場の指揮系統は、原則として上級指揮者からとし、消防長、大隊長、中隊長及び小隊長の系統とする。
(最高指揮者)
第16条 最高指揮者は、原則として次に掲げるものとする。
(1) 第1出動 中隊長又は小隊長
(2) 第2出動 大隊長又は中隊長
(3) 第3出動 消防長又は大隊長
(4) 特命出動 当直責任者又は先着隊長等が災害状況を判断し要請する出動
(5) 第14条に規定する出動で、かつ、消防隊が2隊以上出動した場合の最高指揮者は、上級指揮者とする。ただし、当該上級指揮者が同階級の場合には、先着隊の上級指揮者とする。
2 最高指揮者は、上級指揮者が災害現場に到着したときは、速やかに災害経過及び活動概要を上級指揮者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた上級指揮者は、当該報告内容から判断して自ら指揮を執る必要があると認めるときは、各級指揮者に指揮権移行の意思表示をした上、当該指揮に当たるものとする。
(平25訓令4・一部改正)
(指揮本部の設置)
第17条 消防長は、必要があると認めるときは、現場又は消防本部に指揮本部を設置し、指揮本部要員を配置するものとする。
2 指揮本部要員は、次の任務を積極的に遂行して指揮本部長を補佐するとともに、命により局面の指揮、特定任務等を行い消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。
(1) 災害状況の把握
(2) 活動方針及び応援要請の検討
(3) 通信連絡の統制の実施
(4) 各種情報の収集及び分析
(5) 現場広報の実施
(6) 前号に掲げるもののほか必要な事項
3 指揮本部の組織及び名称は、別表のとおりとする。
(平25訓令4・一部改正)
(災害現場における大隊長等の任務)
第18条 災害現場における大隊長、中隊長、小隊長及び隊員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大隊長は、消防隊の中枢として出動消防隊の掌握及び指揮を行う。
(2) 中隊長は、小隊長以下を指揮し、速やかに活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受ける暇がないときは、自己の判断により消防活動を行うものとする。
(3) 小隊長は、中隊長の命を受け隊員を指揮し、速やかに自己隊員の担当任務を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受ける暇がないときは、自己の判断により消防活動を行うものとする。
(4) 隊員は、自己隊の任務を的確に判断し、自ら習得した技能を最高度に発揮し、資器材を十分に活用して消防活動に当たるものとする。
(令2訓令22・一部改正)
(活動の原則)
第19条 災害現場活動は、人命の救助を最優先とする。
2 消火活動は、延焼の阻止を主眼とする。
(警防活動基準)
第20条 消防長は、消防活動を効果的に実施するため、警防活動基準を別に定めるものとする。
2 署長は、警防活動基準に基づき所属職員を教育及び訓練し、効果的な消防活動を行うよう努めるものとする。
3 各級指揮者及び隊員は、警防活動基準に基づき効果的な消防活動を行うよう努めるものとする。
(火災警戒区域等の設定)
第21条 最高指揮者は、法第23条の2、法第29条第2項及び第3項(法第36条において準用する場合を含む。)並びに法第30条第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、災害状況を的確に判断して処置し、その状況を速やかに消防本部又は指揮本部に報告するものとする。この場合において、必要に応じて法第28条第1項に規定する消防警戒区域又は水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項に規定する警戒区域(以下「消防警戒区域等」という。)を設定し、住民の退去、立入りの禁止若しくは制限等の措置を執った場合も、同様とする。
(平25訓令4・一部改正)
(不測の事態に対する応急措置)
第22条 各級指揮者及び隊員は、消防活動に当たり不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とする場合は自己の判断により所要の応急措置を執り、事後速やかに指揮本部に報告するものとする。
(再出火の防止)
第23条 最高指揮者は、残火処理活動を適切に行い、現場を引き揚げる際には、当該消防対象物の関係者に対して現在の状況を説示し、監視、警戒等の協力を求め、再出火の防止に努めるものとする。
2 最高指揮者は、再出火の防止のため必要があると認めるときは、当該消防対象物の関係者に対して説示書(別記様式第13号)を交付するものとする。
(令2訓令22・一部改正)
(消防活動検討会の開催)
第24条 消防長は、消防活動の向上を図るため、第3出動の災害又は特異な災害が発生した場合において必要があると認めるときは、当該災害の消防活動終了後に消防活動検討会(以下「検討会」という。)を開催するものとする。
2 署長は、第2出動の災害又は特異な災害が発生した場合において必要があると認めるときは、前項の規定に準じて検討会を開催するものとする。
第6章 非常招集
(非常招集の発令等)
第25条 消防長は、災害が発生し又は発生が予想され、緊急に消防力の増強が必要であると認めるときは、職員の非常招集(以下「招集」という。)を発令することができる。
2 招集の種別は、次の掲げるとおりとする。
(1) 第一次非常招集 勤務職員以外の職員の約半数を対象とする。
(2) 第二次非常招集 全職員を対象とする。
3 職員は、前項の招集命令を受けたときは、速やかに指定された場所に参集しなければならない。
(招集計画の策定)
第26条 消防長は、前条第1項の招集を迅速に行うため、あらかじめ招集計画を策定しておくものとする。
(自発的な参集)
第27条 職員は、火災等の災害の発生を聞知したときは、当該災害の状況を判断し、かつ、招集の発令を待つことなく自発的に当該災害現場、又は、消防署に参集するものとする。
第7章 報告
(活動状況等の報告)
第28条 消防長は、実施した消防活動が次の各号の一に該当するときは、当該消防活動及び指揮内容の概要を速やかに市長に報告するものとする。
(1) 焼損面積が200平方メートル以上の火災
(2) 死者又は負傷者が発生した火災
(3) 職員又は団員に死傷者が発生した災害
(4) 要救助者が3人以上の救助事案
(5) 覚知から救助完了までの所要時間が3時間以上要した救助事案
(6) 第三者に損害を与えた場合
(7) 前各号に掲げるもののほか必要と認める場合
(令2訓令22・一部改正)
(消防活動等報告)
第29条 署長は、火災等の災害に出動した場合は、災害の種別ごとに次に掲げる出動報告書等を作成し、消防長に報告するものとする。
(1) 火災出動報告書(建物火災)(別記様式第1号)
火災出動報告書(林野・車両・その他の火災)(別記様式第2号)
火災出動報告書(火災出動隊毎)(別記様式第3号)
(2) 警戒出動報告書(別記様式第4号)
(3) 応援出動報告書(別記様式第5号)
(4) 火災・警戒等通信記録書(別記様式第6号)
(5) 救助出動報告書(別記様式第7号)
(6) 活動報告書(別記様式第8号)
(7) 特殊建築物警防計画目次(別記様式第9号)
(8) 特殊建築物警防計画書(別記様式第10号)
(9) 危険区域警防計画目次(別記様式第11号)
(10) 危険区域警防計画書(別記様式第12号)
(11) 説示書(別記様式第13号)
(平25訓令4・令2訓令22・一部改正)
第8章 雑則
(災害対策本部が設置されたときの警防活動)
第30条 本市に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、災害対策本部が設置されたときの警防活動については、この訓令に規定するもののほか尾花沢市地域防災計画及び尾花沢市消防計画に定めるところによる。
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月20日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
(平25訓令4・旧別表第2・一部改正)
指揮本部の組織及び名称
(令2訓令22・全改)
(令2訓令22・全改)
(令2訓令22・全改)
(令2訓令22・全改)
(令2訓令22・全改)