○尾花沢市消防救助活動に関する取扱規程

平成15年12月25日

訓令第44号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救助隊等(第3条~第9条)

第3章 教育訓練計画等(第10条~第13条)

第4章 救助活動(第14条~第22条)

第5章 広域消防相互応援協定等(第23条~第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づき、配置する救助隊について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 救助活動 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「救助を要する者」という。)についてその危険を排除し、安全な状態に救出することをいう。

(2) 救助隊 法第36条の2の規定に基づき、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に定める基準に従い、配置する救助隊をいう。

(3) 救助工作車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第10条に規定する車両をいう。

(平25訓令7・全改)

第2章 救助隊等

(救助隊の配置)

第3条 救助活動を行うため、救助隊を置くものとする。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊の編成は、救助工作車及び救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。

2 救助隊を編成する隊員のうち1名は、救助隊長(以下「隊長」という。)とする。

(平25訓令7・一部改正)

(隊員の資格)

第5条 消防長は、消防吏員のうち、次の各号に該当する者を隊員に任命する。

(1) 消防大学校における、救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者

(平25訓令7・一部改正)

(隊長、隊員の任務)

第6条 隊長は、上司の指揮監督を受け、救助隊の隊務を統括する。

2 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに相互に連携し救助隊の隊務に従事する。

(平25訓令7・一部改正)

(救助隊の服装)

第7条 隊員は、救助活動を行う場合は消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)に定められた救助服等を着用するものとする。

(平25訓令7・一部改正)

第8条 削除

(令3訓令3)

(救助工作車等に備える救助器具)

第9条 救助工作車等に備える救助器具の品名、必要個数及び性能等は、基準第12条の定めるところによる。

(平25訓令7・一部改正)

第3章 教育訓練計画等

(隊員等の教育訓練)

第10条 消防署長(以下「署長」という。)は、隊員等に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させ、及び隊員等の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を行うものとする。この場合において、署長は、隊員等の安全管理に十分配慮しなければならない。

2 隊員等は平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力を養うよう努めるものとする。

(平25訓令7・一部改正)

(教育訓練基本計画)

第11条 署長は、前条第1項の教育訓練を実施するに当たっては、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、隊員等の安全管理対策、教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画、その他教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項を定めた教育訓練基本計画を作成し、及び毎年教育訓練基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。

(平25訓令7・一部改正)

(教育訓練実施計画)

第12条 署長は、前条の教育訓練基本計画に基づき、年間の教育訓練の目標及び内容並びに実施方法、教育訓練の対象者、その他教育訓練を円滑に実施するために必要な事項を定めた教育訓練実施計画を作成しなければならない。

(安全管理対策)

第13条 隊員等の安全管理については、尾花沢市消防安全管理規程(平成15年訓令第43号)を基本とし、別に定める尾花沢市消防における訓練時安全管理要綱(平成17年消防本部作成)により、隊員の安全確保に十分配意しなければならない。

(平25訓令7・一部改正)

第4章 救助活動

(救助調査)

第14条 署長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に、救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態

(4) その他署長が必要と認める事項

(平25訓令7・一部改正)

(関係機関との情報連絡体制)

第15条 消防長等は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。

(平25訓令7・一部改正)

(救助隊の出動)

第16条 消防長等又は署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害の発生場所、救助を要する者の数及び状態等を確かめ、直ちに救助隊を出動させなければならない。

(平25訓令7・全改)

(救助活動)

第17条 署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊各隊(消防隊又は救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは他の市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。

2 隊長は、救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに危険が予測される場合は、隊員の安全管理を図るため必要な措置を講じなければならない。

3 隊員は、習得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

(平25訓令7・一部改正)

(他隊との連携)

第18条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、他の救助隊、消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。

2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。

(救助活動の中断)

第19条 署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難と予測される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。

(平25訓令7・一部改正)

(救助活動の報告)

第20条 隊長は、救助活動を行った場合は、尾花沢市消防警防規程(平成15年訓令第41号)第29条第5号に規定する救助出動報告書に記録し署長を経て、消防長に報告するものとする。

(平25訓令7・一部改正)

(評価等)

第21条 署長は、救助活動を実施した事例の分析及び評価を行いその問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。

(救助活動計画)

第22条 大災害が発生した場合における救助活動計画は尾花沢市地域防災計画及び尾花沢市消防計画による。

2 消防長は、必要に応じ関係機関の協力を得て前項に定める計画に基づく実動訓練、図上訓練等の訓練を行うものとする。

第5章 広域消防相互応援協定等

(広域消防相互応援協定)

第23条 広域消防相互応援協定については、別に定めるところによる。

(応援隊派遣)

第24条 応援出動については、消防長が特に出動を命ずるものとする。

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年2月18日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市消防救助活動に関する取扱規程

平成15年12月25日 訓令第44号

(令和3年3月11日施行)