○尾花沢市特別養護老人ホーム整備費補助金交付要綱
平成19年3月1日
告示第15号
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者の福祉向上を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める法人が、国及び県による補助又は民間の補助制度の補助を受けて新規開設又は増床する特別養護老人ホームの建設事業に対して、社会福祉法人に対する補助に関する条例(昭和55年条例第8号。以下「条例」という。)、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱に基づき、社会福祉法人が行う特別養護老人ホームの施設整備事業に対して補助金を交付することに関し必要な事項を定め、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新規開設又は増床する特別養護老人ホーム建設整備事業とする。
(交付の要件)
第3条 補助金の交付を受けることのできる社会福祉法人は、次の各号のいずれにも該当する社会福祉法人とする。
(1) 国又は県から補助金等を交付されるものであること。
(2) 施設及び設備が国の定める基準を満たしていること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、定員1名当り50万円を限度とし、予算の範囲内で市長が必要と認める額とする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)は、あらかじめ市長と協議をしなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 当該事業に関する歳入歳出予算書又は見込書抄本
(3) 国又は県補助金の決定通知書等の写し
(4) 法人設立認可書の写し
(5) 施設の平面図・立面図等
(6) 工事費見積書
(7) その他市長が必要とするもの
(交付可否の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、尾花沢市特別養護老人ホーム整備費補助金実績報告書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から1月以内(事業完了の日から補助事業年度終了の日まで1月に満たないときは、当該補助事業年度終了の日まで)に、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記様式第5号)
(2) 当該事業に関する歳入歳出決算書又は見込書抄本
(3) 契約書(請書)の写し及び検収調書の写し
(4) その他市長が必要とするもの
(決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件若しくは他の法令に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けた施設を、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡又は交換してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日告示第25号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。