○尾花沢市教育委員会に対する事務委任に関する規則の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
平成19年3月26日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 尾花沢市教育委員会に対する事務委任に関する規則(平成19年規則第10号)による教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する事務はこの規則の定めるところによる。
(委任事務)
第2条 教育委員会は次に掲げる事務を教育長に委任する。
(1) 尾花沢市市史編纂に関すること。
(2) 尾花沢市スポーツ振興基金に関すること。
(3) 尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館に関すること。
(4) 市立学校建築に関すること。
(5) 尾花沢市青少年補導センターに関すること。
(6) 教育財産の取得(用地を含む)に関すること。
(7) 尾花沢市青少年育成推進員に関すること。
(8) 生涯学習施設関連の施策に関すること。
(9) 尾花沢市学習情報センターに関すること。
(10) 尾花沢市文化体育施設に関すること。
(11) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する謄抄本の発行、尾花沢市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年条例第8号)に規定する印鑑登録証明書発行及びこれらに関する手数料の徴収に関すること。
(12) 統計法施行令による学校基本調査に関すること。
(補則)
第3条 教育長は委任された事務について、次の各号の一に該当する場合は、その処理について教育委員会の決定によらなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは、紛議があり又は紛議の生ずるおそれがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し、若しくは指示を行うことができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月27日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。