○尾花沢市ほたるの里郷土資料館管理運営に関する規則

平成23年3月25日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市ほたるの里郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第6号。以下「条例」という。)により設置された尾花沢市ほたるの里郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)の管理、運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 郷土資料館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に掲げる事業に関すること。

(2) 郷土資料館の使用許可(許可を受けた事項の変更を含む。)及び管理運営に関すること。

(3) 使用料の徴収及び減免に関すること。

(4) 尾花沢市ほたるの里郷土資料館運営委員会に関すること。

(5) 資料の借用、寄贈及び寄託に関すること。

(6) 郷土資料館の増改築等に関すること。

(7) その他郷土資料館の管理運営について必要な事項に関すること。

(職員)

第3条 郷土資料館に次の職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) 運営係長

(開館時間及び休館日)

第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日、水曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎年12月1日から12月31日まで及び1月1日から3月31日まで

3 館長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、開館時間及び休館日を変更することができる。

(平24教委規則2・一部改正)

(使用許可等の申請)

第5条 資料館の施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可(減免)申請書(別記様式第1号)を使用しようとする3日前まで館長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする申請者は、使用許可(減免)申請書提出時にその旨を記載しなければならない。

(使用料の減免基準)

第6条 使用料の減免については、尾花沢市教育委員会教育施設使用料等減免要綱(平成9年告示第85号)の規定による。

(使用許可書の交付)

第7条 前項の申請書を受理したときは、館長は、遅滞なく許可、不許可を決定し、使用(減免)許可書(別記様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(許可事項の変更)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、第5条の規定に準じて館長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外に立入らないこと。

(2) 使用許可を受けた器具以外の器具を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、館長の指示する事項。

(原状の回復)

第10条 使用者は、資料館の施設の使用が終わったときは、直ちに原状に復し、又は使用者が搬入した物件を撤去するとともに、館長の検査を受けなければならない。

(運営委員会)

第11条 資料館の円滑な運営について特別な事項を調査、審議する必要があるときは、資料館に運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。委員会の委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって、これを定める。

3 委員長は、会議を主宰し、会議の議長となる。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員会の会議は、館長が必要あると認めたとき、これを招集する。

(資料の館外貸出)

第12条 資料館の資料は、館外への貸出を行わない。ただし、特別の事情により、館外貸出を受けようとする者は、資料貸出許可申請書(別記様式第3号)を提出し、教育委員会の許可(別記様式第4号)を得て、貸出を受けることができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第13条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者(以下「寄贈者等」という。)は、資料寄贈・寄託申込書(別記様式第5号)に目録を添えて教育委員会に申出るものとする。

2 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けたときは、資料受贈証(別記様式第6号)を寄贈者等に交付しなければならない。

3 寄贈された資料は、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示し、その篤志を伝えるものとする。

4 寄託資料は、特別の場合のほか、資料館所蔵の資料と同一に取扱うものとする。

5 教育委員会は、寄託資料が天災、その他避けられない事故により、き損又は滅失したときは、その責を負わない。

6 教育委員会は、寄託資料を資料受託証(別記様式第7号)と引換に返還する。

(館長への委任)

第14条 条例及びこの規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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尾花沢市ほたるの里郷土資料館管理運営に関する規則

平成23年3月25日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)