○公益社団法人尾花沢市シルバー人材センター運営費補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第70号
(目的及び交付)
第1条 市長は、高年齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るため、公益社団法人尾花沢市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、センターの定款に定める高年齢者福祉事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に要する経費の一部とし、補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(交付申請)
第4条 センターは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 公益社団法人尾花沢市シルバー人材センター事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 公益社団法人尾花沢市シルバー人材センター事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業の内容及び経費の配分
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 センターは、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 公益社団法人尾花沢市シルバー人材センター事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 公益社団法人尾花沢市シルバー人材センター事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消及び補助金の返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 交付条件に違反したとき。
(2) 事業の執行方法が不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係わる部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(概算払)
第10条 市長は、センターから公益社団法人尾花沢市シルバー人材センター運営費補助金概算払申請書(別記様式第4号)の提出があったときは、四半期に一度に限り、補助金の概算払をすることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。