○尾花沢市社会教育事業費補助金交付要綱
平成24年6月29日
教育委員会告示第25号
(目的及び交付)
第1条 市長は、本市の社会教育関係団体に対して、社会教育の振興を目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 図書、記録、視聴覚教育等の資料を収集、作成及び提供する事業
(2) 社会教育活動の普及、向上又は奨励のために援助又は助言する事業
(3) 社会教育関係団体間の連絡調整の事業
(4) 機関紙の発行、資料の作成、配布の方法による社会教育に関する啓発事業
(5) 体育、運動競技及びレクリエーションに関する行事の開催又はこれに参加する事業
(6) 社会教育に関する研究、調査の事業
(7) 社会教育の振興に寄与すると認められる事業
(8) 社会教育に関する人材の育成及び指導事業
(交付対象団体)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、市内において社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体とし、おおむね次の各号に掲げる団体をいう。ただし、政治活動、宗教活動、営利事業を行う団体等は除くものとする。
(1) 青少年教育に関する団体
(2) 成人教育に関する団体
(3) 芸術、文化に関する団体
(4) 体育、運動競技及びレクリエーションに関する団体
(5) 前各号に掲げるほか主として社会教育に関する事業を行う団体
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる費用に対し、100万円を限度に予算の範囲内で交付する。
(1) 社会教育に関する事業の実施に要する経費
(2) 前号の規定にかかわらず、団体の性格、事業等の特殊性により、必要と認められる場合の運営費
(交付申請)
第5条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに教育委員会を経て提出するものとする。
(1) 尾花沢市社会教育事業費事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市社会教育事業費事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) 団体規約
(4) 役職員名簿及び団体構成員数調書
(5) 運営の概要書
(6) 前年度の事業実績報告書及び歳入歳出決算書
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施
(2) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更
(3) 補助事業者の変更
(1) 事業計画の概要書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 尾花沢市社会教育事業費事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市社会教育事業費事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(別記様式第4号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 運営や事業施行の方法が不適当で補助金交付の目的を達成することができないと認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。