○尾花沢市除雪ボランティアセンター活動事業補助金交付要綱

平成25年2月18日

告示第13号

(目的及び交付)

第1条 市長は、高齢者等で除排雪が困難な世帯が冬期間も安心して暮らせるようにするため、社会福祉協議会が実施する除雪ボランティアセンター活動事業に要する経費の一部について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「社会福祉協議会」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条の規定により設立された社会福祉法人尾花沢市社会福祉協議会をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、高齢者等の要援護者世帯の家屋周辺の除雪等を行うボランティアの育成支援を行う除雪ボランティアセンター活動事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、前条に規定する活動に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 尾花沢市除雪ボランティアセンター活動事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市除雪ボランティアセンター活動事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施

(2) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更

2 規則第7条第1項に規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市除雪ボランティアセンター活動事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 変更(中止、廃止)理由書

(2) 経費の配分及び事業計画の概要

(3) 収支予算書

(実績報告)

第9条 社会福祉協議会は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市除雪ボランティアセンター活動事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市除雪ボランティアセンター活動事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類を審査し、補助事業の実績が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により社会福祉協議会に通知するものとする。

(概算払)

第11条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び収支に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(令2告示20・全改、令5告示75・一部改正)

(平成29年3月24日告示第39号)

この要綱は、平成29年3月31日から施行する。

(令和2年3月10日告示第20号)

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

(令和5年3月28日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

経費

摘要

賃金

賃金

報償費

講師謝礼等

需用費

消耗品費、燃料費等

役務費

通信運搬費、保険料等

使用料及び賃借料

会場使用料、器具等の賃借料等

備品購入費

備品購入費

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尾花沢市除雪ボランティアセンター活動事業補助金交付要綱

平成25年2月18日 告示第13号

(令和5年3月28日施行)