○尾花沢市山の幸振興対策支援事業費補助金交付要綱

平成25年7月10日

告示第87号

(目的及び交付)

第1条 市長は、市内の豊かな自然環境や農山漁村の伝統文化に根ざしながら、地域固有の食文化を育み、中山間地域の所得や雇用を支えてきた特用林産物について、生産拡大、高品質化、省力化、高付加価値化を進め、本市ならではの強い産業として定着させることを目的として、事業を行うのに要する経費に対して、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業実施主体)

第2条 この事業の事業実施主体は、森林組合等の団体や農林家(以下「事業実施主体」という。)とする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 この補助金の対象となる事業は、事業実施主体が行う別表に掲げる事業とする。

2 補助金の額は、当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内とする。

(平30告示45・一部改正)

(事業対象品目)

第4条 事業の対象となる品目については特用林産物とし、次の各号に定める品目とする。

(1) きのこ類 しいたけ、なめこ、えのきたけ、ひらたけ等

(2) 樹実類 くり、くるみ、ぎんなん、こくわ、やまぶどう等

(3) 山菜類 わらび、ぜんまい、たらのめ、うど、たけのこ等

(4) 木炭類 白炭、黒炭、竹炭、粉炭等

(5) 樹脂薬用類 うるし、おうれん、きはだ、いちょう等

(6) 前各号に掲げるもののほか、特用林産物の振興を図る上で市が特に必要と認めるもの

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、規則第5条に定める補助金等交付申請書により、市長が別に定める日までに提出することとし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 尾花沢市山の幸振興対策支援事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市山の幸振興対策支援事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を言う。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定の通知)

第6条 市長は、事業実施主体から補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められる場合は規則第8条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更

(2) 別表に掲げる事業区分における経費の10分の3以上の増減を伴う変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により、市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市山の幸振興対策支援事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

3 規則第7条第1項第2号の規定により、市長の指示を受けようとするときは、補助事業が予定期間に完了しない理由又は補助事業が困難となった理由及び補助事業遂行を記載した書類を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、規則第14条に定める補助事業等実績報告書を市長が別に定める日までに提出することとし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 尾花沢市山の幸振興対策支援事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 尾花沢市山の幸振興対策支援事業収支予算(精算)(別記様式第2号)

2 第5条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を尾花沢市山の幸振興対策支援事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、規則第15条に定める補助金等の額の確定通知書により通知するものとする。

(帳簿の備付)

第10条 事業実施主体は、補助金と対象事業に係る帳簿及び証拠書類等を整備し、補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

2 事業により取得し、又は効用の増加した財産で、処分制限期間を経過しない場合においては、前項の規定にかかわらず財産管理台帳その他関係書類を整理保管しなければならない。

(概算払)

第11条 市長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。

(平28告示27・平31告示43・令4告示53・一部改正)

(要綱の廃止)

3 尾花沢市森のめぐみ王国やまがた支援事業費補助金交付要綱(平成22年告示第117号)は廃止する。

(平成28年3月22日告示第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第45号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第43号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

(令和4年3月31日告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

事業区分

主な事業内容

1 生産基盤整備

特用林産物の栽培地造成、特用樹林造成、ほだ場整備等の生産基盤の整備及び附帯する作業道等の整備

2 生産施設整備

特用林産物の生産・出荷・加工・貯蔵等に必要な機械・施設の整備

3 販売施設整備

主に特用林産物の販売等を行うための施設の整備(県産木材並びに間伐材を利用したものに限る。)

4 省エネルギー化設備導入

既存の特用林産物の生産・出荷・加工・貯蔵設備等の省エネルギー設備への切替え

5 販売体制整備

主に特用林産物の生産・加工・販売を行う新たな組織の設立及び組織の拡充に伴う販売体制の整備等

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尾花沢市山の幸振興対策支援事業費補助金交付要綱

平成25年7月10日 告示第87号

(令和4年3月31日施行)