○尾花沢市健康づくり事業費補助金交付要綱
平成26年5月26日
告示第67号
(目的及び交付)
第1条 市長は、本市の健康づくり関係団体に対して、市民の健康増進を図ることを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 地域の保健衛生及び健康増進を推進する事業
(2) 健康づくり活動の普及、向上又は奨励のために援助又は助言する事業
(3) 機関紙の発行並びに資料の作成及び配布の方法による健康づくりに関する啓発事業
(4) 健康づくりに関する行事の開催又はこれに参加する事業
(5) 健康づくりの振興に寄与すると認められる事業
(6) 健康づくりに関する人材の育成及び指導事業
(交付対象団体)
第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、市内において健康づくりに関する事業を行うことを主たる目的とする団体とし、次の各号に掲げる団体とする。
(1) 尾花沢市健康福祉推進協議会
(2) 尾花沢市食生活改善推進協議会
(3) 尾花沢市保健委員協議会
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる費用に対し、50万円を限度とし、交付する。
(1) 健康づくりに関する事業の実施に要する経費
(2) 前号の規定にかかわらず、団体の性格、事業等の特殊性により、必要と認められる場合の運営費
(交付申請)
第5条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 尾花沢市健康づくり事業費事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市健康づくり事業費事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) 団体規約
(4) 役職員名簿及び団体構成員数調書
(5) 運営の概要書
(6) 前年度の事業実績報告書及び歳入歳出決算書
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施
(2) 事業に要する経費の10分の3以上の増減を伴う変更
(3) 補助事業者の変更
(1) 事業計画の概要書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 尾花沢市健康づくり事業費事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市健康づくり事業費事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、尾花沢市健康づくり事業費補助金概算払請求書(別記様式第4号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段で補助金の交付を受けたとき。
(2) 運営や事業施行の方法が不適当で補助金交付の目的を達成することができないと認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和11年5月31日まで効力を有するものとする。
(平31告示31・令6告示32・一部改正)
附則(平成31年3月20日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月26日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。