○尾花沢市民生委員児童委員協議会運営費補助金交付要綱

平成26年6月18日

告示第90号

(目的及び交付)

第1条 市長は、本市の地域福祉の推進に資することを目的とし、尾花沢市民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対して尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、協議会が行う事業に係る次の経費とする。

(1) 協議会運営費

(2) 地区民生委員児童委員協議会活動費

(3) 協議会研修費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が別に定める。

(交付申請)

第4条 協議会は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 尾花沢市民生委員児童委員協議会事業計画書

(2) 尾花沢市民生委員児童委員協議会収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第7条第1項の規定により補助事業の変更について市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市民生委員児童委員協議会事業計画変更承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画の概要書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 尾花沢市民生委員児童委員協議会事業報告書

(2) 尾花沢市民生委員児童委員協議会収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(額の確定等)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び現地調査等により補助事業の成果を確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、平成36年5月31日まで効力を有するものとする。

(平31告示30・全改)

(平成31年3月20日告示第30号)

この要綱は、平成31年3月31日から施行する。

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尾花沢市民生委員児童委員協議会運営費補助金交付要綱

平成26年6月18日 告示第90号

(平成31年3月31日施行)