○尾花沢市中小企業者等雪対策設備設置補助金交付要綱

平成26年12月10日

告示第149号

(目的及び交付)

第1条 市長は、本市積雪地帯の中小企業の負担軽減を図るため、企業者において企業敷地内の雪対策に係る設備を設置した場合の経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)尾花沢市中小企業振興条例(平成13年条例第22号)第8条の規定及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 「企業者」とは、常時雇用者(従業員)が3人以上であり、かつ、次に掲げるもののいずれかに該当する事業場とする。

 日本標準産業中分類(平成25年10月30日総務省告示)56から60まで、83又は小分類761から764までのいずれかに該当する事業場

(2) 「常時雇用者」とは、短期的な季節雇等以外で雇用保険に加入している通年雇用の従業員とする。

(平31告示40・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は、尾花沢市中小企業振興条例施行規則(平成13年規則第16号)第8条の事業で、事業場敷地内の雪を処理するための消融雪装置の設置又は除雪機械の購入に要する経費とし、その他市長が特に認めたものとする。

2 補助金の額は、10パーセント以内で20万円を限度とする。

3 日本標準産業中分類56から60、小分類761から764に該当する事業場については、市内に本店を有するものとし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく大型小売店舗及び敷地内の店舗、コンビニエンスストアでないこと。

(令4告示27・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする企業者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第1号)

(2) 常時雇用者(従業員)名簿(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、規則第8条に規定する交付決定通知書により通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 補助金の交付を1度受けた補助事業者は、次の交付を受けるにあたり5年の期間を空けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業完了の日から10日を経過する日までに、事業実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第8条 市長は、前条の報告を受けた場合において、必要な調査を行い、適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、規則第15条に規定する補助金等の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。

(平31告示40・令4告示27・一部改正)

(平成31年3月20日告示第40号)

この要綱中第1条の規定は平成31年3月31日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平31告示40・全改)

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(平31告示40・全改)

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尾花沢市中小企業者等雪対策設備設置補助金交付要綱

平成26年12月10日 告示第149号

(令和4年3月18日施行)