○尾花沢市老人クラブ等活動助成事業費補助金交付要綱
平成27年3月3日
告示第22号
(目的及び交付)
第1条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、おおむね60歳以上の者を会員とする自主的な組織(以下「老人クラブ」という。)における会員の健康増進と生きがいの高揚を図ることを目的とし、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 友愛訪問活動
(2) 清掃奉仕事業
(3) 地域見守り事業
(4) 教養講座開催事業
(5) スポーツ活動事業
(交付対象者及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる老人クラブは、次のとおりとし、補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 尾花沢市老人クラブ連合会
(2) 尾花沢市老人クラブ連合会に属する単位老人クラブであって、当該年度の4月1日現在において組織されている老人クラブ。ただし、会員は、老人クラブの円滑な通年活動が行われる程度の近隣に居住している場合に限る。
(3) 前号に該当する単位老人クラブが一度解散し、その後再結成したもの
(平29告示38・一部改正)
(1) 尾花沢市老人クラブ等活動助成事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市老人クラブ男女別会員名簿(別記様式第2号)
(3) 尾花沢市老人クラブ会員集計表(別記様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 老人クラブは、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 尾花沢市老人クラブ等活動助成事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(平30告示33・追加)
(1) クラブの名称を変更したとき。
(2) クラブの代表者を変更したとき。
(3) クラブを解散したとき。
(4) 第3条第1項第2号に規定する老人クラブを再結成したとき。
(平29告示38・一部改正、平30告示33・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(平30告示33・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業の実績報告から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。
(平30告示33・全改、令5告示76・一部改正)
附則(平成29年3月24日告示第38号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第33号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第35号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平29告示38・令3告示35・一部改正)
区分 | 団体割 | 会員割 | 健康づくり事業 |
尾花沢市老人クラブ連合会 | 180,000円 | 1人当たり70円 | 183,000円 |
単位老人クラブ | 25,000円 | 1人当たり500円 | |
再結成単位老人クラブ (初年度のみ加算) | 30,000円 |
(平30告示33・一部改正)
(平29告示38・追加、平30告示33・一部改正)