○尾花沢市農業委員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する規則
平成28年12月13日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年条例第30号)に基づき、尾花沢市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選任方法)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条の規定に基づき、推進委員として委嘱する方法は次のとおりとする。
(1) 市内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 前項の推薦及び募集は、「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」を策定している地区を基本とする。
人・農地プラン作成地区(35地区) | 尾花沢地区、福原地区、宮沢地区、玉野地区、常盤地区(各地区2名以内) |
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、その他の農業委員会の所管に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者を基本に、市外に住所を有する者も妨げない。
(2) 市が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 市の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 推進委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。
3 推薦する文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする区域(法第17条第2項の規定により農業委員会が定めた区域をいう。)
(2) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢、性別及び電話番号
(3) 推薦をするものが法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格及びその他の当該推薦をする団体の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(5) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(6) 推薦の理由
(7) 推薦をする者が、同一の者について尾花沢市農業委員会の委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
4 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した文書を、尾花沢市農業委員会に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 推進委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市の広報誌又は農業委員会広報への掲載
(2) 市の掲示板その他市の区域内の適当な場所における掲示
(3) 市のホームページ、チラシ等への掲載
(4) その他
2 募集に応募する者は、尾花沢市農地利用最適化推進委員応募申出書(別記様式第2号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載した文書を農業委員会に提出するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集方法、募集期間(28日間)、推薦・応募書面の提出方法等必要な事項を事前に公表するものとし、市のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく応募状況を公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、地区名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者及び応募した者の数並びにそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた推進委員候補者について、農業委員会会長(以下「会長」という。)は尾花沢市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱に基づく尾花沢市農地最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者評価に関わる意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、会長に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 会長は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員会総会で決定し、当該候補者について、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充及び任期)
第9条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。