○一般社団法人尾花沢市観光物産協会補助金交付要綱
平成29年6月1日
告示第114―1号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、一般社団法人尾花沢市観光物産協会(以下「協会」という。)の円滑な運営を図るため、その事業に要する経費について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
(平30告示56・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、下記の事業にかかる経費とし、補助金の額は予算の範囲内とする。
(1) 観光宣伝及び誘客イベント等の開催
(2) 協会の運営
(平30告示56・一部改正)
(交付申請)
第3条 協会は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の中止若しくは廃止又は新たな事業の実施
(2) 事業内容の変更
(1) 事業計画の概要書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 協会は、事業が完了したときは、速やかに規則第14条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第8条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(帳簿の備付等)
第9条 協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業完了後5年間整理保管しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第56号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。