○尾花沢市プロポーザル方式の実施に関するガイドライン
平成29年8月3日
告示第132号
(目的)
第1条 このガイドラインは、本市の契約に関し、プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者を決定する場合の手続きについて必要な事項を定め、当該契約の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 このガイドラインにおいて「プロポーザル方式」とは、その性質又は目的が価格のみによる競争入札に適さないと認められる場合において、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者を選定するため、条件を満たす提案者から企画提案書の提出を受け、当該業務等の履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を決定する方式をいう。
2 プロポーザル方式の形式は、次のとおりとする。
(1) 公募型
広くプロポーザルへの参加を募集し、応募のあった者のうちから、当該プロポーザルへの参加資格要件を満たす者により実施するプロポーザル方式
(2) 指名型
プロポーザルへの参加資格要件を満たす者の中から、あらかじめ複数の提案者を指名し、実施するプロポーザル方式
3 プロポーザル方式の形式は、公募型を原則とし、契約の性質又は目的から提案者の範囲が限られることが明らかである場合に指名型とすることができるものとする。
(プロポーザル方式と総合評価落札方式との違い)
第3条 価格のみによる競争がふさわしくない業務の契約相手方の選定方式には、プロポーザル方式と総合評価落札方式とがあり、違いは次のとおりとする。
(1) プロポーザル方式
ア 契約の性質又は目的上、質を追求する必要がある場合(企画競争)
イ 審査項目 実績、専門性、技術力、企画力、参考見積もりなど
ウ 契約方法 随意契約
(2) 総合評価落札方式
ア 価格及び質が総合的に優れたものを追求する必要がある場合(一部価格競争)
イ 審査項目 価格、実績、専門性、技術力、企画力など
ウ 契約方法 競争入札
(対象となる契約)
第4条 プロポーザル方式によることができる契約は、次に掲げる業務に係る契約で、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等の要素を含めて、価格以外で総合的に判断する必要がある業務とし、次に掲げるものとする。
(1) 行政計画の調査・立案業務
(2) 情報システム開発等に関する業務
(3) 施設の管理運営に関する業務
(4) 施設設計に関する業務
(5) 催事、公演、イベント企画等に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式による競争を実施することが適当な業務
(参加資格)
第5条 プロポーザルに参加しようとする者(提案者になろうとする者)は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 尾花沢市建設工事等請負業者指名停止要綱による指名停止を受けていないこと。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(3) 尾花沢市暴力団排除措置実施要綱(平成24年11月制定)に定める排除措置対象者でないこと。
2 前1項に規定するもののほか、必要な参加資格要件は、業務の内容に応じて別に定めるものとする。
(実施要領の策定)
第6条 プロポーザルの実施にあたっては、業務概要、参加要件、候補者特定方法、その他当該プロポーザルを実施するうえで必要となる事項を定める実施要領を策定するものとし、次の表を参考とするものとする。
事項 | 主な内容 | 備考 |
実施目的 | プロポーザル方式採用の理由及び効果 | |
業務概要 | 件名、業務内容、業務期間及び上限金額 | |
参加要件 | 必要な参加資格等 | |
質問受付及び回答方法 | 質問書の提出方法、提出期限及び提出先並びに回答方法 | |
参加表明書の作成要領 | 会社概要、業務実績書、実施体制、配置予定技術者、提出方法等 | |
企画提案書の作成要領 | 提案書、工程表及び参考見積り(内訳書)の必要部数、様式、提出方法等 | |
ヒアリング等の実施 | 内容、日時、出席者等 | |
審査方法 | 1次審査、2次審査、審査スケジュール、審査項目及び評価基準 | |
審査結果の通知 | 審査結果の通知等 | |
契約の締結 | 受託候補者との契約締結までの流れ(契約保証金の有無や支払条件を含む。) | |
企画提案書の無効 | 失格事項の明記 | |
その他の留意事項 | 留意事項の明記 | |
日程 | 全体スケジュール | |
担当部署 | 提出・問合せ先、担当者名等 |
(選定委員会の開催)
第7条 所管課は、提案内容等を審査するため、プロポーザル等選定委員会(以下「選定委員会」という。)を開催するものとする。
2 選定委員会の組織
(1) 委員は委員長を含み5人以上で構成し、市長等が選任すること。
(2) その他市長が必要と認める者
3 選定委員会における審査事項は、次に掲げるものとする。
(1) 実施要領の確認に関すること。
(2) 企画提案書等の審査及び候補者の特定に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
4 公募型である場合において、提案者が1者のみであるときは、候補者の特定において競争性があるか十分に検討し、選定委員会で協議の上、取扱いを決定する。
5 選定委員会を公開とするか非公開とするかについて、事前に協議して決定する。
(審査等)
第8条 候補者の選定にあたっては、原則として次により決定するものとする。
2 審査方法
(1) 1次審査
複数の参加表明があり、全提案者のヒアリング等の実施が困難であると判断される場合は、参加資格要件を満たす者の中から、提出書類を審査し、一定基準に達している業者を選定する。
(2) 2次審査
1次審査で選定した業者の中から、評価基準に基づき、企画提案書及びヒアリング等の内容を審査し、候補者を特定する。
(3) 提案者が少数の場合は、1次審査を省略し、2次審査を実施することができるものとする。
3 次の項目に関し、当該業務の内容に応じて審査項目を適切に定めなければならない。
(1) 業者に関する項目(実績、技術者、実施体制等)
(2) 企画提案書に関する項目(提案内容)
(3) ヒアリング等に関する項目
(4) 参考見積もり(内訳書)を徴収する場合にあっては、提案内容との整合性及びコストの妥当性
4 評価基準
(1) 審査項目ごとに点数化して評価する。
(2) 審査項目ごとの配点は、当該業務の内容に応じて適切に定める。
(3) 企画提案の一部として参考見積もり(内訳書)を徴収する場合には、見積内容が適正であるか、提案内容と整合性がとれているか、積算根拠及びコストが妥当であるかなどを判断し、評価基準として加えることができる。
(情報提供)
第9条 プロポーザル方式による候補者特定における公正性及び透明性を高めるとともに、説明責任を果たすため、積極的に情報提供するものとし、次に掲げる事項に留意して、情報提供の方法を実施要領において明記するものとする。
(1) 尾花沢市情報公開条例に留意するとともに、候補者特定に影響を及ぼさないように行うこと。
(2) 前号に定めるもののほか、プロポーザル実施要領、特定過程、結果等については、市ホームページ及び市報を活用し、積極的に情報提供するよう努めること。
ア 候補者特定前 実施要領、仕様書等
イ 候補者特定後 実施要領、プロポーザル選定委員会開催要領、提案者名、特定された候補者、審査結果等
(所管課における事務手順)
第10条 所管課においてプロポーザル方式により候補者を特定する場合は、公正性、透明性及び客観性を失しないよう、次の手順を参考に行うものとする。
(1) 実施要領の策定は第6条を参考にするものとし、決裁区分は、尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程により行うものとする。
(2) プロポーザル選定委員会設置要綱を策定し、当該委員会を開催する。
(3) プロポーザル選定委員会において、実施要領の確認を受ける。
(4) 公募型の場合、公告をするにあたっては、市ホームページ等を活用し、広く公表するように努める。
(5) 指名型の場合、選定した候補者に対して、参加表明書及び当該プロポーザルの実施要領を送付する。
(6) 所管課は、当該プロポーザルに係る手続き及び企画提案書作成等に関し質問を受け付けたときは、市ホームページ等を活用し、回答内容を公表する。
(7) 広告又は提出要請後、質問の受付及び回答を経て、参加表明書により意思確認を行う。
(8) 公募型にあっては公告後に、指名型にあっては提出要請後に、適切な期間を設けて企画提案書等を受け付けるものとする。
(9) 企画提案書等の審査は、選定委員会において、実施要領で定めた審査方法により行うとともに、ヒアリング等を実施することにより候補者を特定する。
(11) 審査結果の通知は、候補者特定後速やかに企画提案者全員に対して、通知するものとする。
(12) プロポーザル選定結果については、市ホームページ及び市報で公表する。
(その他)
第11条 このガイドラインに定めるものほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。