○尾花沢市自主防災組織防災資機材購入事業費補助金交付要綱
平成31年3月20日
告示第29号
(目的及び交付)
第1条 市長は、自主防災組織の育成、強化を図るため、地域住民の自主的な防災活動に必要とする防災資機材を購入する場合において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 自主防災組織 地域住民が防災活動を行うため、町内会その他これに類するものを単位として、市民が自主的に組織した団体であって、市長が認めたものをいう。
(2) 防災資機材 情報の連絡、初期消火、水防、被害者の救出及び避難並びに被災者に対する給食給水の用に供する資材及び機材で別表に掲げるものをいう。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、自主防災組織が別表に掲げる防災資機材を購入する事業とする。
(補助対象者及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、自主防災組織とし、補助金の額は、前条に規定する防災資機材の購入事業費の10分の9の額かつ1千円未満は切捨てとし、一の自主防災組織につき、20万円を限度とする。
2 補助金の交付は、一の自主防災組織について、前項の限度額の範囲内で、複数回交付できるものとする。
(事前協議)
第5条 補助事業者は、当該防災資機材等の購入に際し、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(補助金交付申請)
第6条 補助事業者は、規則第5条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市自主防災組織防災資機材購入事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市自主防災組織防災資機材購入事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) 自主防災組織の規約、防災計画等
(4) 防災資機材等購入見積書の写し
(5) 防災資機材等の保管又は配置を予定する場所を明らかにする書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(決定の通知)
第7条 市長は、申請内容が適正と認めたときは、規則第8条に規定する補助金交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後に申請事項に変更が生じたときは、尾花沢市自主防災組織防災資機材購入事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(事業実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了の日から起算して1月以内に規則第14条に規定する事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市自主防災組織防災資機材購入事業計画(実績)書(別記様式第1号)
(2) 尾花沢市自主防災組織防災資機材購入事業収支予算(精算)書(別記様式第2号)
(3) 防災資機材等の購入に要した経費の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払い)
第11条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、概算払いを受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、支出及び収入に関しては、令和7年5月31日まで効力を有する。
(令4告示31・一部改正)
附則(令和4年3月18日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
(令4告示31・一部改正)
用途 | 防災資機材等 |
情報連絡用 | 電池メガホン、ハンドマイク、携帯用無線機、サイレン、テレビ、トランジスターラジオ、非常用放送設備等 |
消火用 | 消火器、可搬式動力ポンプ、防火衣、消火栓用ホース、消火栓設備関係、管そう、ノズル、バケツ等 |
水防用 | スコップ、つるはし、かけや、バール、金テコ、のこぎり(なた)、救命ボート、救命胴衣等 |
救出用 | 携帯投光器、大型救急箱、担架、はしご、救命ロープ、ヘルメット、軍手、毛布、ブルーシート、ジャッキ等 |
給食、給水用 | 釜、鍋、給水タンク、ろ水器、ガスボンベ、非常食等 |
避難用 | 強力ライト、標旗(ポールを含む。)、テント、懐中電灯等 |
防災教育用 | 映写機、テープレコーダー、ビデオカメラ、ビデオデッキ等 |
その他 | 腕章、発電機、コードリール、リアカー、簡易トイレ、資機材倉庫等、その他市長が必要と認めたもの |
注
1 防災資機材等の選択にあたっては、地域で予想される災害に対応した資機材を選択するものとし、購入に際しては、事前に協議するものとする。
2 防災資機材等の規格については、市長が別に定める。