○尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 技能労務職給料表(別表第3)

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第4に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び免許等欄の区分に応じて適用する。

(給料の支給)

第6条 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)第5条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第7条 給与条例第8条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(時間外勤務手当)

第8条 給与条例第11条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第11条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第11条第4項

勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく勤務を要しない日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた勤務を要しない日

(休日勤務手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間

(端数処理)

第10条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条において準用する給与条例第11条及び前条において準用する給与条例第12条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第11条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第17条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第18条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2規則21・令2規則22―1・令5規則10・令6規則20・一部改正)

(勤勉手当)

第11条の2 給与条例第19条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第19条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6規則20・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第8条において準用する給与条例第11条及び第9条において準用する給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に当該年度における尾花沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、第1号に掲げる勤務においては100分の125を、第2号に掲げる勤務においては100分の135をそれぞれ乗じて得た額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、それぞれの割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(令6規則20・一部改正)

(休日勤務に係る報酬)

第16条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第17条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第18条 給与条例第17条から第17条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第17条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2規則21・令2規則22―1・令5規則10・令6規則20・一部改正)

(勤勉手当)

第18条の2 給与条例第19条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と、同条第3項中「それぞれその基準日において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、給与条例第19条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6規則20・追加)

(報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日あたりの勤務時間に当該年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第22条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常勤職員の例による。

2 日額及び時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、常勤職員の例による支給月額を21で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)に実勤務日数を乗じて得た額とし、支給日及び返納については常勤職員の例による。

(令5規則10・全改)

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 条例第7条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例(平成9年条例第19号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(給与からの控除)

第25条 会計年度任用職員の給与からの控除については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令4規則21・追加)

(委任)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4規則21・旧第25条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月13日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年11月27日規則第22―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日規則第16号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月26日規則第23号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年10月20日規則第30号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令6規則20・全改)

行政職給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額


1

163,700

212,000

245,600

2

164,800

213,800

247,100

3

166,100

215,500

248,400

4

167,200

217,000

250,000

5

168,300

218,600

251,300

6

169,500

220,500

252,900

7

170,600

222,100

254,300

8

171,700

223,900

255,700

9

172,800

225,400

257,000

10

174,300

226,900

258,300

11

175,600

228,400

259,800

12

176,900

230,000

261,200

13

178,300

231,200

262,500

14

179,800

232,600

263,700

15

181,300

234,100

265,000

16

183,000

235,500

266,200

17

184,200

237,000

267,400

18

185,600

238,600

268,700

19

187,000

240,000

270,000

20

188,400

241,500

271,400

21

189,900

242,700

272,800

22

192,200

244,300

274,400

23

194,500

245,900

276,000

24

196,800

247,300

277,500

25

199,100

248,500

279,100

26

200,900

249,800

280,900

27

202,400

251,200

282,500

28

204,100

252,400

284,100

29

205,700

253,500

285,700

30

207,300

254,500

287,300

31

209,200

255,500

288,800

32

210,600

256,400

290,200

33

212,000

257,300

291,500

34

213,400

258,200

293,100

35

214,700

259,000

294,600

36

216,000

259,800

296,100

37

217,300

260,600

297,600

38

218,600

261,700

299,200

39

219,800

262,900

300,800

40

220,900

264,000

302,500

41

222,000

265,300

304,000

42

223,100

266,500

305,600

43

224,200

267,600

307,200

44

225,200

268,700

308,700

45

226,100

269,800

310,300

46

227,000

271,000

311,900

47

227,900

272,100

313,600

48

228,900

273,100

315,100

49

229,800

274,100

316,000

50

230,800

275,100

317,600

51

231,500

276,200

319,100

52

232,500

277,100

320,700

53

233,400

278,000

322,300

54

234,300

278,900

323,900

55

235,100

279,800

325,500

56

235,900

280,700

327,000

57

236,300

281,700

328,500

58

237,000

282,600

329,700

59

237,800

283,500

330,800

60

238,400

284,400

331,900

61

238,900

285,500

332,700

62

239,800

286,500

333,600

63

240,400

287,300

334,400

64

240,900

288,300

335,200

65

241,400

288,800

336,000

66

241,900

289,500

336,400

67

242,400

290,300

337,000

68

243,000

291,200

337,800

69

243,500

292,200

338,600

70

244,000

293,000

339,300

71

244,500

293,800

340,000

72

245,100

294,600

340,600

73

245,600

295,300

341,100

74

246,100

295,800

341,700

75

246,500

296,200

342,200

76

247,000

296,700

342,800

77

247,500

296,800

343,100

78

248,000

297,200

343,600

79

248,500

297,400

344,000

80

249,000

297,700

344,500

81

249,400

297,900

345,000

82

250,000

298,100

345,500

83

250,400

298,400

346,000

84

250,800

298,600

346,500

85

251,200

298,900

346,800

86

251,600

299,200

347,200

87

252,000

299,500

347,700

88

252,400

299,900

348,100

89

252,800

300,200

348,400

90

253,300

300,600

348,900

91

253,600

300,900

349,400

92

253,900

301,300

349,800

93

254,200

301,400

350,000

94


301,600

350,400

95


302,000

350,900

96


302,400

351,300

97


302,600

351,400

98


302,900

351,900

99


303,400

352,300

100


303,800

352,600

101


304,000

352,900

102


304,300

353,300

103


304,700

353,700

104


305,000

354,100

105


305,200

354,600

106


305,500

355,000

107


305,900

355,400

108


306,200

355,800

109


306,400

356,300

110


306,800

356,700

111


307,300

357,000

112


307,600

357,400

113


307,700

357,900

114


308,000


115


308,300


116


308,700


117


308,900


118


309,100


119


309,400


120


309,700


121


310,100


122


310,300


123


310,600


124


310,900


125


311,200


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第24条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

(令6規則20・全改)

医療職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

185,400

213,700

2

186,800

215,700

3

188,300

217,700

4

189,700

219,700

5

191,200

221,700

6

192,700

223,600

7

194,300

225,400

8

195,800

227,300

9

197,100

229,200

10

198,900

230,600

11

200,500

231,900

12

202,200

233,200

13

203,700

234,500

14

205,700

235,800

15

207,900

237,300

16

209,900

238,200

17

212,100

239,400

18

214,200

240,800

19

216,300

242,200

20

218,400

243,300

21

220,500

244,500

22

222,500

246,100

23

224,600

247,700

24

226,700

249,200

25

228,000

250,500

26

229,400

251,800

27

230,500

253,200

28

231,500

254,500

29

232,600

256,000

30

233,400

257,000

31

234,300

257,800

32

235,000

258,500

33

236,100

259,400

34

237,300

260,400

35

238,400

261,100

36

239,500

261,900

37

240,500

262,600

38

241,800

263,600

39

243,000

264,300

40

244,300

265,300

41

245,200

265,900

42

246,200

266,600

43

247,200

267,400

44

248,200

268,100

45

249,200

268,800

46

250,300

269,500

47

251,200

270,200

48

252,000

271,000

49

252,800

271,700

50

253,700

272,500

51

254,600

273,200

52

255,500

274,100

53

256,100

275,000

54

257,000

276,200

55

257,900

277,300

56

258,700

278,500

57

259,500

279,700

58

260,400

281,200

59

261,000

282,500

60

261,800

283,800

61

262,500

285,000

62

263,200

286,300

63

263,900

287,400

64

264,600

288,500

65

265,300

289,500

66

266,000

290,700

67

266,600

292,000

68

267,200

293,000

69

267,800

294,000

70

268,400

295,400

71

269,200

296,800

72

270,000

298,000

73

271,300

299,000

74

272,400

300,300

75

273,400

301,500

76

274,400

302,800

77

275,400

304,100

78

276,300

305,300

79

277,200

306,500

80

278,100

307,800

81

279,000

308,300

82

279,800

309,500

83

280,700

310,600

84

281,400

311,800

85

282,100

313,000

86

282,800

314,100

87

283,500

315,300

88

284,200

316,400

89

285,000

317,600

90

285,800

318,800

91

286,700

320,000

92

287,500

321,200

93

288,300

322,000

94

289,300

322,700

95

290,200

323,400

96

291,100

324,000

97

291,800

324,500

98

292,400

324,800

99

293,000

325,400

100

293,900

326,100

101

294,700

326,500

102

295,500

327,100

103

296,300

327,700

104

297,100

328,400

105

297,800

328,800

106

298,300

329,300

107

298,800

329,800

108

299,200

330,300

109

299,400

330,700

110

299,700

331,100

111

299,900

331,400

112

300,300

331,700

113

300,500

332,100

114

300,700

332,600

115

301,100

333,000

116

301,400

333,300

117

301,700

333,400

118

302,000

333,700

119

302,300

334,100

120

302,700

334,300

121

303,000

334,500

122

303,400

334,800

123

303,700

335,100

124

304,100

335,400

125

304,300

335,600

126

304,500

335,900

127

304,800

336,300

128

305,200

336,500

129

305,400

336,600

130

305,700

336,900

131

306,100

337,300

132

306,500

337,600

133

306,600

337,900

134

306,900

338,300

135

307,400

338,700

136

307,700

339,100

137

307,900

339,400

138

308,200

339,800

139

308,600

340,200

140

308,900

340,600

141

309,100

340,900

142

309,500

341,300

143

309,900

341,600

144

310,200

342,000

145

310,300

342,300

146

310,600

342,700

147

310,900

343,100

148

311,300

343,500

149

311,600

343,800

150

311,800

344,200

151

312,100

344,600

152

312,400

345,000

153

312,800

345,300

154

313,000


155

313,200


156

313,500


157

313,800


158

314,100


159

314,400


160

314,700


161

315,100


162

315,400


163

315,700


164

316,000


165

316,400


166

316,700


167

317,000


168

317,300


169

317,700


備考 この表は、診療所、保育園等に勤務する看護師、准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令6規則20・全改)

技能労務職給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1


212,000

2


213,800

3


215,500

4


217,000

5


218,600

6


220,500

7


222,100

8


223,900

9


225,400

10


226,900

11


228,400

12


230,000

13

163,700

231,200

14

164,800

232,600

15

166,100

234,100

16

167,200

235,500

17

168,300

237,000

18

169,500

238,600

19

170,600

240,000

20

171,700

241,500

21

172,800

242,700

22

174,300

244,300

23

175,600

245,900

24

176,900

247,300

25

178,300

248,500

26

179,800

249,800

27

181,300

251,200

28

183,000

252,400

29

184,200

253,500

30

185,600

254,500

31

187,000

255,500

32

188,400

256,400

33

189,900

257,300

34

192,200

258,200

35

194,500

259,000

36

196,800

259,800

37

199,100

260,600

38

200,900

261,700

39

202,400

262,900

40

204,100

264,000

41

205,700

265,300

42

207,300

266,500

43

209,200

267,600

44

210,600

268,700

45

212,000

269,800

46

213,400

271,000

47

214,700

272,100

48

216,000

273,100

49

217,300

274,100

50

218,600

275,100

51

219,800

276,200

52

220,900

277,100

53

222,000

278,000

54

223,100

278,900

55

224,200

279,800

56

225,200

280,700

57

226,100

281,700

58

227,000

282,600

59

227,900

283,500

60

228,900

284,400

61

229,800

285,500

62

230,800

286,500

63

231,500

287,300

64

232,500

288,300

65

233,400

288,800

66

234,300

289,500

67

235,100

290,300

68

235,900

291,200

69

236,300

292,200

70

237,000

293,000

71

237,800

293,800

72

238,400

294,600

73

238,900

295,300

74

239,800

295,800

75

240,400

296,200

76

240,900

296,700

77

241,400

296,800

78

241,900

297,200

79

242,400

297,400

80

243,000

297,700

81

243,500

297,900

82

244,000

298,100

83

244,500

298,400

84

245,100

298,600

85

245,600

298,900

86

246,100

299,200

87

246,500

299,500

88

247,000

299,900

89

247,500

300,200

90

248,000

300,600

91

248,500

300,900

92

249,000

301,300

93

249,400

301,400

94

250,000

301,600

95

250,400

302,000

96

250,800

302,400

97

251,200

302,600

98

251,600

302,900

99

252,000

303,400

100

252,400

303,800

101

252,800

304,000

102

253,300

304,300

103

253,600

304,700

104

253,900

305,000

105

254,200

305,200

106


305,500

107


305,900

108


306,200

109


306,400

110


306,800

111


307,300

112


307,600

113


307,700

114


308,000

115


308,300

116


308,700

117


308,900

118


309,100

119


309,400

120


309,700

121


310,100

122


310,300

123


310,600

124


310,900

125


311,200

備考 この表は、保育園、学校、診療所ほか市の施設等に勤務する調理師、調理員、業務員、工務作業員等その他のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

(令2規則21・令3規則4・令3規則16・令4規則6・令5規則10・令5規則23・令5規則30・令6規則20・一部改正)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務


1

1

1

1

介護認定調査員


1

14

1

14

保育士

保育士

1

17

1

17

保育員


1

1

1

1

看護助手


1

6

1

6

薬剤助手


1

1

1

1

地域おこし協力隊


1

34

1

34

交通安全専門指導員


1

14

1

14

消費生活相談員

消費生活相談員

1

29

1

29

消費生活相談員


1

23

1

23

納税相談員


1

23

1

23

家庭児童相談員兼こども家庭支援員


1

56

1

56

母子・父子自立支援員兼女性相談支援員


1

56

1

56

生活保護面接相談員兼就労支援員


1

56

1

56

企業対策専門員


3

48

3

48

工務アドバイザー


1

23

1

23

教育相談専門員


1

61

1

61

芭蕉清風歴史資料館嘱託館長


1

49

1

49

文化体育施設嘱託館長


1

49

1

49

地区公民館嘱託館長


1

49

1

49

部活動指導員


2

42

2

42

部活動地域移行コーディネーター


2

42

2

42

学習支援員

教員免許

2

42

2

42

不登校対策支援員


2

42

2

42

文化財専門員


1

49

1

49

地域防災専門員


1

49

1

49

農地中間管理事業専門員


1

23

1

23

就農支援アドバイザー


1

23

1

23

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

看護師

看護師

2

22

2

22

看護師(医療機関外)

看護師

2

11

2

11

准看護師

准看護師

1

25

1

25

ウ 技能労務職給料表職種別基準表

職種

免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

調理師

調理師

1

23

1

23

調理員


1

17

1

17

業務員


1

13

1

13

工務作業員


1

32

1

32

除雪オペレーター兼公用車運転手

普通自動車運転免許、大型特殊自動車運転免許、車両系建設機械運転技能講習修了者

1

61

1

61

尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月27日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和2年3月27日 規則第9号
令和2年11月13日 規則第21号
令和2年11月27日 規則第22号の1
令和3年3月19日 規則第4号
令和3年4月28日 規則第16号
令和4年3月18日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第21号
令和5年3月20日 規則第10号
令和5年7月26日 規則第23号
令和5年10月20日 規則第30号
令和6年3月22日 規則第20号