○尾花沢市浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱
令和元年6月7日
告示第86号
(目的及び交付)
第1条 市長は、生活雑排水による河川等の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽転換事業を行う者に対して尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) 汲み取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の便槽(泡又は少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取る方式の便槽を含む。)をいう。
(4) 浄化槽転換事業 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の11第1項に基づき策定された事業計画において定められた予定処理区域以外の区域において、既存の住宅の改良により、既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を廃止し、合併処理浄化槽を設置する事業をいう。
(5) 個人設置型浄化槽転換事業 尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成12年訓令第47号。以下「設置整備要綱」という。)に基づく補助金の交付を受けて行う浄化槽転換事業をいう。
(6) 浄化槽工事費の額 個人設置型浄化槽転換事業に係る合併処理浄化槽の設置工事(配管工事等の付帯工事を除く。)に要する設計費、本工事費及び工事監理費の額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。
(1) 浄化槽転換事業を行う者
(2) 補助金申請年度の2月25日までに完了報告書を提出できる者
(3) 本市に係る市税等の滞納がない者
(4) 法第7条及び同法第11条に規定する法定検査を受検し、今後も受検する者
(令5告示60・一部改正)
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、当該事業年度において行われる個人設置型浄化槽転換事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、浄化槽工事費の額に相当する額とし、次表に定めるとおりとする。ただし、補助金の額の算定に当たっては、1千円未満の端数は切り捨てるものとする。
区分 | 補助金交付額 |
5人槽 | 補助金交付額は次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額 (1) 浄化槽工事費の額から390千円を控除した額に3分の1を乗じて得た額 (2) 浄化槽工事費の額から尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金の額を控除した額 (3) 160千円 |
6~7人槽 | 補助金交付額は次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額 (1) 浄化槽工事費の額から474千円を控除した額に3分の1を乗じて得た額 (2) 浄化槽工事費の額から尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金の額を控除した額 (3) 200千円 |
8~10人槽 | 補助金交付額は次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額 (1) 浄化槽工事費の額から660千円を控除した額に3分の1を乗じて得た額 (2) 浄化槽工事費の額から尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金の額を控除した額 (3) 200千円 |
(令5告示60・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽工事着工前かつ補助金申請年度の1月31日までに、尾花沢市浄化槽整備促進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 転換であることを証する書類(住宅地図の写し、設計図前後等)
(2) 着工前の現状写真
(3) 浄化槽工事費の見積書(本体及び本体工事費)
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5告示60・一部改正)
(完了報告書)
第9条 補助事業者は、工事が完了したときは、速やかに尾花沢市浄化槽整備促進事業完了報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽工事費に係る契約書、精算書及び領収書の写し
(2) 浄化槽工事の施工写真(工事中及び工事完了後)
(3) その他市長が必要と認める書類
(施工確認)
第10条 市長は、事業を適正に執行するため、設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消された交付対象者が、既に補助金交付を受けているときは、市長の請求に応じ、交付を受けた補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。
(令4告示32・全改、令5告示60・一部改正)
附則(令和2年2月20日告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。